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更新日:2021年11月19日
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。
家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザウイルスは家きん(ニワトリや七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型によって、高病原性鳥インフルエンザウイルス、低病原性鳥インフルエンザウイルス等に区別されています。
家きんが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、その多くが死んでしまいます。そのため、家きんだけでなく野鳥についても高病原性鳥インフルエンザの拡大防止を図る必要があるため、国内外の発生状況により環境省が設定する対応レベルに応じた対応、警戒が行われます。
【現在の対応レベル】
対応レベル3(国内複数箇所発生)(令和3年11月11日から継続中)
対応レベル1:国内発生のない時(通常時)
対応レベル2:国内の家きんや野鳥で感染が確認された場合
対応レベル3:国内の複数箇所で感染が確認された場合
※ただし、近隣国における発生情報等により、国内での発生状況にかかわらず、対応レベルが引き上げとなる場合もある。
鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
野鳥は様々な原因で死亡します。エサが取れずに衰弱したり、気温の急激な変化など、病気以外で死ぬこともあります。また、建物のガラス窓にぶつかり、脳震とう等により死ぬこともあります。死亡した野鳥を見つけた場合、鳥インフルエンザだけでなく、鳥とヒトの共通感染症や寄生虫などから、私たちが感染しないよう注意することが大切です。
検査が必要な死亡野鳥を発見した場合は、県自然環境課やお近くの県農林総合事務所、市町役場にご連絡ください。(検査が必要な種は、下記の「死亡した野鳥の鳥インフルエンザ検査について」を参照)
検査不要の野鳥の場合は、お住まいの市町のゴミの出し方(処分方法)に従い、一般ゴミとして処分してください。
〈参考〉
野鳥の種類や対応レベルの状況に応じて死亡した野鳥の鳥インフルエンザ検査を行う必要があるかどうかは変わります。
現在の「対応レベル3」において、検査が必要な種は以下のとおりです。
・高病原性鳥インフルエンザの感染リスクの高い野鳥(検査優先種1)が1羽以上死んでいる場合(表1)
・高病原性鳥インフルエンザの感染リスクが高い野鳥(検査優先種2)が1羽以上死んでいる場合(表2)
上記以外の野鳥が3羽以上死んでいる場合
検査優先種1及び2の野鳥の写真は下記から確認できます。
(参考)検査優先種1及び検査優先種2(PDF:1,182KB)
※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版(環境省:令和3年10月)」をもとに作成
(表1)検査優先種1
分類(目) |
分類(科) |
鳥の種類 |
カモ |
カモ |
ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、 コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ |
カイツブリ |
カイツブリ |
カイツブリ、カンムリカイツブリ |
ツル |
ツル |
マナヅル、ナベヅル |
チドリ |
カモメ |
ユリカモメ |
タカ |
タカ |
オオタカ、ノスリ |
ハヤブサ |
ハヤブサ |
ハヤブサ |
(表2)検査優先種2
分類(目) |
分類(科) |
鳥の種類 |
カモ |
カモ |
マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ |
タカ |
タカ |
オジロワシ、オオワシ、クマタカ |
フクロウ |
フクロウ |
フクロウ |
現在の対応レベル3では基本的にスズメぐらいの大きさ(全長:約14-15cm)の鳥では、1羽だけが死亡している場合には、鳥インフルエンザの検査対象ではないため連絡は不要です(検査対象は3羽以上集団で死亡している場合)。
※以下に該当する場合は検査を行いませんので、お住まいの市町のゴミの出し方(処分方法)に従い、一般ゴミとして処分してください。
1.死因が明らかな場合
2.検査ができない場合
3.検査の対象にならない場合
農林総合事務所 | 所管地域 | 電話番号 |
---|---|---|
南加賀農林総合事務所 | 加賀市、小松市、能美市、川北町 | 0761-23-1707 |
石川農林総合事務所 | 白山市、野々市市 | 076-276-0528 |
県央農林総合事務所 | 金沢市、河北郡、かほく市 | 076-239-1750 |
中能登農林総合事務所 | 羽咋市、羽咋郡、七尾市、中能登町 | 0767-52-2583 |
奥能登農林総合事務所 | 輪島市、珠洲市、鳳珠郡 | 0768-26-2320 |
石川県生活環境部 自然環境課 |
― |
076-225-1477 |
家畜保健衛生所 | 所管地域 | 電話番号 |
---|---|---|
石川県南部家畜保健衛生所 | かほく市以南 | 076-257-1262 |
石川県北部家畜保健衛生所 | 羽咋郡以北 | 0767-68-3636 |
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