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更新日:2024年1月31日

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養蜂について

県民の皆様へ

1歳未満の乳児がいるご家庭へ

ハチミツを1歳未満の乳児に与えると、乳児ボツリヌス症にかかる可能性があり危険ですので、絶対に与えないでください。

詳細は、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省『ハチミツを与えるのは1歳を過ぎてから』(外部リンク)

※1歳以上の方にとっては、ハチミツはリスクの高い食品ではありません。

蜜蜂の群れを見かけたら

街中の樹木や建物の片隅に群がっている蜜蜂を発見した場合は、畜産振興・防疫対策課(076-225-1623)までご連絡下さい。  

 

蜜蜂飼育者の皆様へ

飼育届の届出、適正な飼養衛生管理、蜂群配置の適正化への協力など、今一度、養蜂振興法の適切な運用を徹底し、養蜂業界の健全な発展に努めてください。

蜜蜂を飼育する方へ(PDF:510KB)  

花粉交配用の蜜蜂を利用する皆様へ(花粉交配用の蜜蜂の適切な管理について)(PDF:1,155KB) 

趣味で蜜蜂を飼育する皆様へ(飼育届の提出・飼育の際の注意点について)(PDF:570KB)

「蜜蜂飼育届」の提出について

全ての蜜蜂飼育者は、毎年1月31日までに「蜜蜂飼育届」を石川県知事に届け出る必要があります。(手数料はかかりません。)

(重要)令和6年次蜜蜂飼育届の提出について

令和6年能登半島地震の発生に伴い、「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布・施行されました。これに基づき、令和6年次蜜蜂飼育届につきましては、令和6年4月30日まで届出を受け付けることとします。

令和6年能登半島地震による災害「特定非常災害」指定について (総務省HP)

 

ただし、以下に該当する方の届出は不要です。

・花粉交配用に蜜蜂を飼育される方
(花粉交配用に必要な期間のみ、一時的に蜜蜂を飼育し、蜂蜜・蜜蜂を販売していない方に限ります。)

・学術研究等のため、密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育される方

・巣箱や巣洞等を設置しないで、野生のニホンミツバチの自然巣から、蜂蜜等を採取される方

 

提出書類

(飼育届)

(変更届) 

提出先

  • 郵送または持参の場合

 〒920-8580    金沢市鞍月1丁目1番地
  石川県農林水産部畜産振興・防疫対策課振興グループ
※担当者が不在にしている場合がございますので、持参される場合は、なるべく事前連絡をお願いいたします。

  • 電子申請の場合

石川県電子申請システム(外部リンク)から届出ができます。
下記の2次元バーコードを読み取ることで申込みページに移動できます。

電子申請用2次元バーコード

転飼について

転飼する場合は、別途、許可申請が必要です。
詳しくは下記ページをご確認ください。

蜜蜂の農薬被害対策について

   石川県では、蜜蜂への農薬による危害を未然に防ぐため、防除実施主体(農業協同組合、市町等)と連携し、情報提供を希望する方に地域の農薬散布計画を情報提供します。
   情報提供を希望する蜜蜂飼育者の飼育計画・連絡先を県が防除実施主体へ提供し、県及び防除実施主体は飼育計画等を元に、地域の防除計画を蜜蜂飼育者へ情報提供します。防除計画の情報提供を受けたい方は、書類「蜜蜂に対する農薬被害対策に向けた情報提供希望調査票」により情報提供を希望してください。
  なお、蜜蜂への農薬被害対策のため、積極的に地域の農薬散布情報を収集し、防除が行われる時間帯は巣箱を退避させるなど、対策実施をお願いします。

蜜蜂の巣分かれについて

 

 市街地やその近郊に巣箱を置かれる場合は、巣分かれした蜜蜂が近隣住民に不安を与えることのないよう、蜂群管理の徹底をお願いします。

(対策の一例)

・女王蜂を捕獲する器具を、巣箱の出入口に設置する

・人為的に分蜂を行い、その蜂群を新たな巣箱に収容する

関連リンク

 

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部畜産振興・防疫対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1623

ファクス番号:076-225-1628

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