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「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針(PDF:513KB)」(令和5年10月12日環境省自然環境局総務課動物愛護管理室策定)に基づき、下記に留意して対策を十分に講じてください。
野鳥や家きんで高病原性鳥インフルエンザが発生したからといって、これまでペットとして家庭で飼われていた鳥類が直ちに危険になるということではありません。
屋外で鳥類を飼育されている方は、以下のことに十分に注意してください。
鳥小屋や鳥かごなどの飼養施設を点検し、野鳥が侵入できる穴はふさぐなどして、飼養している鳥が野鳥や野生動物と接触しないようにしてください。また、庭や池での放し飼いは控えてください。
飼養施設はこまめに清掃、消毒を行い、清潔を保つようにしてください。
野鳥の糞などで、飼養している鳥の水やエサが汚染されないようにしてください。また、野鳥が飛来する河川や池などの水は与えないようにしてください。
飼養している鳥の様子をよく観察し、異常が見られたらすぐにかかりつけの動物病院を受診してください。
また、鳥は生き物ですから、人と同じようにいつかは死んでしまいます。そして、その原因も様々ですから、鳥が死んだからといって直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。原因が分からないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
ただし、原因が分からないまま、鳥が連続して死んだという場合には、その鳥に素手で触ったり、土に埋めたりせずに、なるべく早く、お近くの獣医師または保健福祉センター(連絡先は下記に記載)にご相談下さい。
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