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更新日:2020年8月6日

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改正動物愛護管理法について

令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の概要についてお知らせします。
※詳細は、環境省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

主な改正内容

  1. 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
    ・登録拒否事由の追加
    ・環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等)
    ・販売場所を事業所に限定
    ・出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等を制限
  2. 動物の適正飼養のための規制の強化
    ・適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
    ・動物虐待に対する罰則の引き上げ(殺傷:懲役5年又は罰金500万円、虐待・遺棄:懲役1年又は罰金100万円)
    ・特定動物(危険動物)に関する規制の強化(愛玩目的での飼養等を禁止、特定動物の交雑種を規制対象に追加)
     ※詳細は特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可についてをご確認ください。
  3. マイクロチップの装着等
    ・犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録の義務化 (義務対象者以外には努力義務を課す)
    ・登録を受けた犬猫を所有した者に対する変更届出の義務化

施行日

〇公布から1年以内(令和2年6月1日)
下記以外の改正事項全般

〇公布から2年以内(令和3年6月1日)
環境省令で定める動物取扱業の遵守基準
出生後56日を経過しない犬・猫の販売規制

〇公布から3年以内(令和4年6月1日)
マイクロチップの装着・登録義務等のマイクロチップ関連の事項全般

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

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