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更新日:2022年3月14日
犬を飼っている方は、生後91日以上の犬に対して、生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
本来は、狂犬病予防法に基づき、4月1日から6月30日までの期間に狂犬病予防注射を受けることとされていますが、昨年度に引き続き、令和4年度も新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止の観点から、やむを得ない事情により、期間内に注射を受けることができなかった場合は、7月以降であっても12月31日までに接種を受けた場合は、当該期間内に注射を受けたものとすると厚生労働省から通知が発出されました。
なお、動物病院内での「3つの密」を避けるために、事前のご予約が必要になる場合がありますので、注射料金を含め、詳しくは各動物病院にお問い合わせください。
(公社)石川県獣医師会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
集合予防注射は犬の登録をした市・町で受けてください。
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているか把握することができ、狂犬病が発生した場合や災害時に、迅速かつ的確な対応をとることができます。
生後91日以上の犬の飼い主の方は、お住まいの市町窓口や動物病院へお問い合わせの上、登録手続きをしてください。
登録は1頭の犬について、基本的に生涯1回ですが、引っ越しをした場合等には移転先の市町窓口への届出が必要です。
お住まいの市町や動物病院で犬の登録や狂犬病予防注射の手続きをすると、登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。
この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなくてはいけません。
鑑札には登録番号が記載されていますので、もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
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