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更新日:2017年6月13日

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9.土砂災害警戒区域及び指定地等の管理

|石川県の土砂災害警戒区域|指定地等の管理

石川県の土砂災害警戒区域

石川県には4420か所の土砂災害(特別)警戒区域が存在しています。

 

あああ

 

  • 土石流とは
  • 地すべりとは
  • がけ崩れ

(急傾斜崩壊)とは

土石流は、大量の土砂が水と共に流れ落ち、家屋や道路を押し流す災害です。 地すべりは、地面全体がそのまますべりだし、家屋や道路などを押し出す災害です。 がけ崩れは、傾斜が急な斜面から土砂が急に落下し家屋や道路などを押しつぶす災害です。

指定地の管理  

砂災害を防止するための対策工事を行う一方で、土砂災害を引き起こすような行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域を指定しています。

土木事務所別土砂災害関係指定地の状況(H29年3月31日現在)

総合事務所名 砂防指定地 地すべり防止区域 急傾斜地崩壊
危険区域
箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha)

指定地

箇所数

南加賀土木

45

146.42

2

19.99

33

50.78

80

石川土木

171

5,378.69

6

816.98

18

22.30

195

県央土木

141

488.11

23

646.88

75

128.45

239

中能登土木

125

819.16

18

869.39

87

175.06

230

奥能登土木

217

1,182.00

85

2,781.93

225

505.03

527

699

8,014.38

134

5,135.17

438

881.62

1,271

これらの看板で指定地を表示しております。

砂防指定地

水上砂防のための砂防設備を必要とする土地または、一定の行為を禁止もしくは制限すべく土地について国土交通大臣が指定します。

防指定地内では土砂災害の防止工事を実施するほか、土砂災害の防止に有害な一定の行為が許可制となります。

地すべり防止区域

すべりが発生している区域、その恐れが極めて大きい区域及び地すべりを誘発、助長する区域について国土交通大臣が指定します。

すべり防止区域内では地すべり防止工事を実施するほか、地すべり防止に有害な一定の行為が許可制となります。

急傾斜地崩壊危険区域

け崩れにより居住者等に危害が生ずる恐れのある急傾斜地及びこれに隣接する土地のうち、一定の行為を制限する必要がある土地について知事が指定します。

傾斜地崩壊危険区域内では急傾斜地の崩壊防止工事を実施するほか、急傾斜地の崩壊防止に有害な一定の行為が許可制となります。

 

お問い合わせ

所属課:土木部砂防課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1751

ファクス番号:076-225-1752

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