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更新日:2025年9月16日

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奥能登地域にお住まいの方への個人事業税納税通知書の発送再開について

個人事業税の納税通知書の発送を再開いたします

令和6年能登半島地震の発生に伴い、奥能登地域(輪島市・珠洲市・穴水町・能登町)にお住まいの方については、令和5年所得分及び令和6年所得分に係る個人事業税の納税通知書の発送を見合わせ、課税を猶予しておりましたが、国税の期限延長措置が令和7年10月をもって終了することを踏まえ、個人事業税の納税通知書の発送を再開いたします

対象となる方

個人事業税が課税される方のうち、奥能登地域(輪島市・珠洲市・穴水町・能登町)に主たる事業所のある方

(注)早期に個人事業税の納付を希望され、既に県から納税通知書を受け取った方は対象外となります

対象となる個人事業税

奥能登地域にお住まいの方については、令和5年(2023年1月~12月)所得分と、令和6年(2024年1月~12月)所得分の、2年分の所得に基づいて計算した個人事業税について、納税通知書が発送されます。

納税通知書の発送予定時期及び納期限

対象となる方の個人事業税の納税通知書は、2回に分けて発送いたします。

令和5年所得分:令和7年10月中旬発送予定【納期限:令和7年10月31日(金曜日)】

令和6年所得分:令和7年12月中旬発送予定【納期限:令和8年1月5日(月曜日)】

(注)所得税又は住民税の申告時期が遅かった方や、申告内容について確認が必要な方などについては、発送時期が遅くなる場合があります。この場合は、発送時期に合わせて納期限を変更いたしますので、納税通知書に記載の納期限をご確認ください。

能登半島地震により被災した方の令和5年所得分に係る個人事業税の減免について

令和6年能登半島地震により被災され、り災証明書の発行を受けられた方は、令和5年所得分に係る個人事業税について、減免を受けられる場合があります。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

災害に関する県税の減免(個人事業税)

納税を行うことが困難な方への猶予制度について

災害を受けたことにより、納期限までに納税することができないと認められる税額を限度として、納期限から1年以内に限り、税の徴収が猶予される場合があります。

猶予を受けるには申請が必要となります。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

県税の猶予制度について

お問い合わせ先

相談内容 担当事務所 電話番号 FAX番号
納税通知書の発送に関すること・個人事業税の金額に関すること・減免制度に関すること

中能登総合事務所  税務課

〒926-0852

七尾市小島町ニ部33

0767-52-6112 0767-52-6185
納付方法に関すること・納税の猶予制度に関することその他の納付に関すること

奥能登総合事務所  納税課

〒929-2392

輪島市三井町洲衛10部11番1

0768-26-2304 0768-26-2306

お問い合わせ

所属課:総務部中能登総合事務所

電話番号:0767-52-6112

ファクス番号:0767-52-6185

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