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更新日:2021年12月22日

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いしかわ森林環境税(県民税均等割超過課税)

石川県では、森林の公益的機能の維持増進に資する施策に必要な経費の財源に充てるため、平成19年4月1日から「いしかわ森林環境税」(県民税均等割超過課税)を導入し、令和3年第5回石川県議会定例会において適用期間の5年間延長が決定されました。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

目的

水源のかん養や山地災害の防止など、森林の多様な公益的機能が将来にわたって維持されるよう、県民の理解と協力のもとに、社会全体で森林環境の保全を図り、森林を良好な姿で次の世代に引き継いでいくことを目的とします。

課税方式

県民税均等割額に一定額を上乗せする「超過課税」方式です。

納税義務者

県民税均等割の納税義務者と同じで、次に掲げる方です。

個人

県内に住所等を有する一定以上の所得のある方

次の方々には、県民税均等割の非課税措置が適用されます。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が市町の条例で定める金額以下の方

具体的なことについては、個人県民税のページをご覧いただくか、お住まいの市町の住民税担当へおたずねください。

法人

県内に事務所等を有する法人等

税率

個人

年間500円
県民税均等割額は、標準税率1,500円に500円上乗せして、2,000円となります。

※東日本大震災を教訓に、緊急に実施する必要がある防災・減災事業の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、標準税率が500円引き上げられています。

法人

均等割標準税率の5パーセント相当額
具体的には、次の表のとおりとなります。

区分 納める税額(年額)

〔参考〕

標準税率
(年額)

                                

        

うち「いしかわ
森林環境税」分
次に掲げる法人
  1. 公共法人及び公益法人等
  2. 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの)
  3. 一般社団法人(非営利型法人を除く)及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
  4. 資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
  5. 資本金等の額が1,000万円以下の法人

21,000円

1,000円

20,000円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

52,500円

2,500円

50,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

136,500円

6,500円

130,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

567,000円

27,000円

540,000円

資本金等の額が50億円を超える法人

840,000円

40,000円

800,000円

※標準税率とは、通常よるべき税率として地方税法に定める税率のことです。

納税方法

「いしかわ森林環境税」(県民税均等割)の納税方法は次のとおりです。

個人

  • 給与所得者
    雇用主が給与から天引きしてお住まいの市町へ納付します。
  • 上記以外の者
    お住まいの市町から送付される納税通知書により金融機関等で納付します。

法人

県に対して申告書を提出するのにあわせて、金融機関等で納付します。

実施期間

「いしかわ森林環境税」を負担していただく期間は次のとおりです。

個人

平成19年度分から令和8年度分

(改正前:平成19年度分から令和3年度分)

法人

平成19年4月1日から令和9年3月31日までの間に終了する事業年度分

(改正前:平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する事業年度分)

税収の管理及び使途

「いしかわ森林環境税」に関する税収の管理と使途については次のとおりですが、税導入の効果等は第三者からなる評価委員会で検証を行います。

管理

「いしかわ森林環境税」は、その全額を「いしかわ森林環境基金」へ積立て、基金から必要事業へ充当して、使い道が明らかになるように管理を行い、公表します。

使途

      ・森林の公益的機能の低下をもたらす放置竹林の除去

      ・クマ、イノシシなどの野生獣の出没を抑止するための里山林整備

      ・手入れ不足人工林の発生を未然に防ぐ県産材利用促進対策

      ・県民の理解促進と県民参加による森づくりの推進 

    いしかわ森林環境税に関する特設ページへ(農林水産部森林管理課)

「いしかわ森林環境税」は、単に財源を確保するというだけではなく、県民の方々に負担していただくことによって、森林の問題を自らの生活に関わる身近な問題として捉え、さらに森林を県民共有の財産として社会全体で森づくりを支える取組みに参加するという意識を持っていただくことに大きな意義があると思います。

次の世代に健全な姿でいしかわの森を残そうとする新しい取組みを県民の皆さん全体で支えていただく、という「いしかわ森林環境税」に、ぜひご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

税の仕組みに関すること

総務部税務課

税の使途に関すること

農林水産部森林管理課

 

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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