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更新日:2024年7月29日

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災害等による影響に係る県税の申告・納付等の期限の延長について

1  地域指定による県税の申告・納付等の期限の延長について

  この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

  石川県では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、地域指定による県税の申告、申請、請求その他の書類の提出または県税の納付・納入等の期限を延長する措置を講じております。

石川県告示第5の2号(令和6年能登半島地震による県税の申告、納付等の期限の延長)(PDF:74KB)

対象者

石川県又は富山県に住所を有する個人

石川県又は富山県に主たる事務所又は事業所を置く法人

対象手続

令和6年1月1日以降に期限が到来する、地方税法又は石川県税条例に基づき石川県に対して行う申告・納付等の手続(審査請求に関するものを除く。)の期限が延長されます。

ただし、次の手続は延長措置の対象外です。

・自動車税環境性能割の申告納付

・自動車税種別割(年度途中に月割で納税義務が発生するものに限る。)の申告納付

・狩猟税の申告納付

・軽自動車税環境性能割の申告納付

 

  延長後の期限

下記の表の「対象地域」に住所を有する個人又は主たる事務者若しくは事業所を置く法人について、延長後の申告等の期限は、同表に記載の「延長後の期限」とします。

石川県告示第230号(令和6年能登半島地震による県税の申告、納付等の期限の指定)(PDF:82KB)

石川県告示第246号(令和6年能登半島地震による県税の申告、納付等の期限の指定)(PDF:64KB)

税の種類 対象となる申告等の期限 対象地域 延長後の期限

・県民税(個人県民税を除く。)

・事業税

・県たばこ税

・ゴルフ場利用税

・軽油引取税

・核燃料税

※個人県民税の申告等の期限は、お住まいの市町の市民税・町民税の申告等の期限となります。

令和6年1月1日から

令和6年7月30日まで

に到来するもの

石川県のうち

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町

 

富山県の全ての市町村

令和6年7月31日(水曜日)

石川県のうち

七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町

後日、県の告示で

定める日

・不動産取得税

・自動車税環境性能割

・自動車税種別割

・鉱区税

・県固定資産税

・狩猟税

・軽自動車税環境性能割

※自動車税・狩猟税・軽自動車税環境性能割は、延長措置の対象外とされた手続を除きます。

令和6年1月1日から

令和6年9月1日まで

に到来するもの

石川県の全ての市町

 

富山県の全ての市町村

令和6年9月2日(月曜日)

なお、地域指定による延長措置の対象にならない場合でも、個別に県税事務所又は県総合事務所に申請を行っていただくことにより、期限の延長措置を受けることができます。

2  個別の申請に基づく期限の延長

災害等により、期限までに県税の申告、申請、請求その他の書類の提出または県税の納付・納入ができない場合、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、当該期限を延長する事ができます。

様式

(全ての税目用)

期限延長申請書(PDF:58KB)
期限延長申請書(エクセル:14KB)

 

(法人関係税用)

期限延長申請書(PDF:234KB)

期限延長申請書(エクセル:22KB)

問い合わせ先
・提出先
各県総合(県税)事務所
連絡先

 

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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