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更新日:2020年10月20日

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法人県民税(法人税割)超過課税の適用期間の延長

本県では、法人県民税法人税割について超過課税を実施しているところですが、令和2年9月県議会定例会において「石川県税条例の一部を改正する条例」案が可決され、適用期間が5年間延長されました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済情勢を踏まえ、超過税率を当初2年間は2分の1とする軽減措置が講じられました。

 適用期間

(改正前) 令和3年1月31日までの間に終了する各事業年度分

(改正後) 令和8年1月31日までの間に終了する各事業年度分

実施の目的

人とものの交流が盛んな地域づくり、地方創生に向けた魅力と活力に溢れる産業づくり等に要する財源の一部に充てるため。

超過課税対象法人の税率

法人税割 法人税額の1.8% (標準税率1.0%、超過税率0.8%)

うち令和3年2月1日から令和5年1月31日までの間に終了する各事業年度
法人税割 法人税額の1.4% (標準税率1.0%、超過税率0.4%)
※eLTAXで電子申告を行う際は、お使いの会計ソフト等において、上記のとおり税率が正しく設定されていることをご確認ください。

詳しくは下記チラシをご確認ください。
法人県民税法人税割の超過課税 延長のお知らせ(PDF:136KB)

対象法人

次のいずれかに該当する法人

  1. 資本金(出資金)が1億円を超える法人
  2. 課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
  3. 相互会社

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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