ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 法人県民税(法人税割)超過課税の適用期間の延長
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本県では、法人県民税法人税割について超過課税を実施しているところですが、令和7年9月県議会定例会において「石川県税条例の一部を改正する条例」案が可決され、適用期間を5年間延長しました。
法人県民税法人税割の超過課税の延長について(PDF:101KB)
(改正前) 令和8年1月31日までの間に終了する各事業年度分
(改正後) 令和13年1月31日までの間に終了する各事業年度分
石川県成長戦略の実現及び令和6年能登半島地震等からの復旧・復興等に要する財源の一部に充てるため。
法人税割 法人税額の1.8% (標準税率1.0%、超過税率0.8%)
次のいずれかに該当する法人
名称・所在地 | 連絡先 |
---|---|
金沢県税事務所 課税課 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 |
(電話) 076-263-8832 (FAX) 076-263-8864 |
総務部税務課 〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地 (石川県庁行政庁舎6階) |
(電話)076-225-1271 (FAX)076-225-1275 |
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