緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 法人県民税(法人税割)超過課税の適用期間の延長

印刷

更新日:2025年10月9日

ここから本文です。

法人県民税(法人税割)超過課税の適用期間の延長

本県では、法人県民税法人税割について超過課税を実施しているところですが、令和7年9月県議会定例会において「石川県税条例の一部を改正する条例」案が可決され、適用期間を5年間延長しました。

法人県民税法人税割の超過課税の延長について(PDF:101KB)

 適用期間

(改正前) 令和8年1月31日までの間に終了する各事業年度分

(改正後) 令和13年1月31日までの間に終了する各事業年度分

実施の目的

石川県成長戦略の実現及び令和6年能登半島地震等からの復旧・復興等に要する財源の一部に充てるため。

超過課税対象法人の税率

法人税割 法人税額の1.8% (標準税率1.0%、超過税率0.8%)

対象法人

次のいずれかに該当する法人

  1. 資本金(出資金)が1億円を超える法人
  2. 課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
  3. 相互会社​​​​​

お問い合わせ先

名称・所在地 連絡先

金沢県税事務所 課税課

〒920-8585 金沢市幸町12番1号

(電話) 076-263-8832   

 (FAX) 076-263-8864  

総務部税務課

〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地

(石川県庁行政庁舎6階)

(電話)076-225-1271

(FAX)076-225-1275

 

 

 

 

 

 

 

ページの先頭へ戻る

 

 

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す