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更新日:2024年1月10日

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県税の納付等について

県税の納付方法

延滞金について

還付について

県税の納付方法 

令和5年4月から、納税通知書(納付書)に統一規格のeL-QR(地方税統一QRコード)が印字され、全国の対応金融機関での納付が可能となるほか、eL-QRを使用したスマートフォン決済や地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」から各種キャッシュレス納付が利用できます。

eL-QR及びeL番号が印字してある納付書は、原則、小切手等の証券で納付できません。詳しくは金融機関にお問い合わせください。

【ご参考】「eL-QR(地方税統一QRコード)の導入について | 石川県 (ishikawa.lg.jp)

窓口での納付 

次の場所で納付ができます。

石川県内の金融機関 

北國銀行、北陸銀行、富山第一銀行、福井銀行、福邦銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行、郵便局、金沢信用金庫、興能信用金庫、のと共栄信用金庫、はくさん信用金庫、石動信用金庫、北陸労働金庫、金沢中央信用組合、横浜幸銀信用組合、イオ信用組合、東日本信用漁業協同組合連合会、石川県信用農業協同組合、各農業協同組合

石川県外の金融機関 

地方税統一QRコード対応金融機関(外部リンク)

※利用可能チャネル欄に「窓口(QR)」と記載された金融機関で納付ができます。

コンビニエンスストア 

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、MMK設置店

利用できる納税通知書(納付書)

CSV収納用バーコードが印字され、取扱期限内で、金額が訂正・加筆されていないもの。

※取扱期限は納税通知書(納付書)の左片(領収済通知書)の下部等に印字されています。

県の事務所 

県総合(県税)事務所

キャッシュレス納付 

スマートフォン決済アプリや地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」でeL-QRを読み取ることで納付ができます。

利用できる納税通知書(納付書)

eL-QRが印字され、取扱期限内で、金額が訂正・加筆されていないもの。

※取扱期限は納税通知書(納付書)の左片(領収済通知書)の下部等に印字されています。

※法人県民税などの申告税目は、地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用ください。

スマートフォン決済アプリ(外部リンク) 

アプリ内の告知や地方税お支払サイトで利用可能なアプリをご確認ください。
また、お支払いの際は、残高へのチャージ前に、各アプリ内の説明・お知らせ等をよくご確認ください。

※アプリ等に登録されているクレジットカード・預金口座等から残高にチャージしても、税金のお支払いに使用できない場合があります。
※利用するアプリで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。

地方税お支払サイト(外部リンク) 

次の納付方法が利用できます。詳しくはサイトをご確認ください。

・クレジットカード(別途手数料が必要となります。)

・インターネットバンキング(情報リンク方式)

・ダイレクト納付(事前に口座情報登録等が必要となります。)

・ペイジー番号を発行した納付(収納機関番号13800「地方税共同機構」を通じた納付)

口座振替 

簡単で便利な口座振替が利用できます。

一度の申込みで翌年度以降も継続されるため、納め忘れを防ぐことができます。

申込方法などについて

延滞金について 

納付が遅れた場合、納期限の翌日から納めた日までの期間の日数に応じて延滞金が徴収されます。

延滞金の金額が1,000円未満の延滞金は徴収されません。また、延滞金に100円未満の端数があるときは切り捨てます。

令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間

・納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間

  2.4%(延滞金特例基準割合+1%)

・納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間

  8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)

※延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

令和3年12月31日以前の延滞金割合一覧(PDF:36KB)

延滞金の納付方法

金融機関窓口では、納税通知書(納付書)のeL-QRに登録された金額により収納されるため、延滞金を計算、加筆して納付することができなくなりました。

延滞金がかかる場合は、本税の納付確認後に納付書を送付します。

ただし、キャッシュレス納付であれば、延滞金もあわせて納付することができます。

なお、取扱期限日時点で延滞金がかかる場合には、延滞金欄に「アプリ等又は後日送付する納付書で納付ください」と記載されています。

※取扱期限は納税通知書(納付書)の左片(領収済通知書)の下部等に印字されています。

還付について 

県税を二重に納付した場合や、自動車の登録を抹消(廃車)する、税額が減少するなどして、県税が納め過ぎとなった場合に、県税をお返し(還付)します。ただし、ほかにまだ納められていない県税がある場合には、その県税に充てることになります。

還付時期については、還付原因が発生した月の概ね翌月末頃となります。

還付金の受取方法

還付金をお返しする場合は、次の方法となります。

口座振込

口座振替で納税された方、事前に振込先の申出をされた方は、申出のあった口座へ還付金を振り込みます。

送金通知書

石川県内の方で上記以外の方は、送金通知書を送付します。北國銀行の本・支店の窓口で還付金を受け取りください。なお、北國銀行窓口で受け取りできるのは、通知の日から1年以内となっています。

・送金通知書の領収欄に年月日、住所、氏名の記入及び押印が必要です。

・納税義務者以外の方が還付金を受け取りになる場合は、委任状欄により、納税義務者からの委任を受けてください。

・窓口で受け取りになる方の身分証明書(運転免許証、健康保健証等)が必要です。

※石川県外に居住されている方の還付については、事前に口座振込の照会をさせていただきます。

 

送金通知書を紛失した場合

送金通知書再発行願を北國銀行の本・支店の窓口に提出してください。後日、県より送金通知書を再発行します。なお、送金通知書再発行願については、県税務課又は県総合(県税)事務所あてにご連絡ください。

 

納税義務者ご本人(債権者)が亡くなっている場合

【1】還付金を受領していただく方

納税義務者ご本人(債権者)が亡くなられている場合は、相続人の代表者に還付金を受領していただくことになります。相続人の範囲は、民法で次のとおり定められており、優先順位の高い相続人の方々の中から代表相続人を決めて受領していただくことになります。

〈相続人の範囲〉

亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。また、相続を放棄した場合は、初めから相続人でなかったものとされます。

●第一順位:亡くなった人の子供

その子供が既に死亡している場合は、子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

子供も孫もいる場合は、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

●第二順位:亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいる場合は、父母が優先になります。

第二順位の人は、第一順位の人がいない場合に相続人となります。

●第三順位:亡くなった人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その人の子供が相続人となります。

第三順位の人は、第一順位の人も第二順位の人もいない場合に相続人となります。

【2】ご提出いただく書類

(1)相続申立書

         相続申立書(ワード:17KB)

         相続申立書(PDF:82KB)

         相続申立書記載例(ワード:366KB)

(2)亡くなった人の戸籍(除籍)謄本(写し可)

「債権者様が亡くなられていること(死亡年月日)」及び「債権者様と代表相続人様の関係性(続柄)」が確認できる書類をお取り寄せください。

注)代表相続人様が婚姻等により債権者様の戸籍(除籍)謄本から除籍されておる場合等は、改製原戸籍(従前戸籍)が必要となります。

(3)代表相続人様の住民票(本籍記載のもの)

※送金通知書に記載の住所と代表相続人様の住所が一致しており、かつ亡くなった人と同じ戸籍に代表相続人様のお名前がある場合は提出不要です。

(4)送金通知書(原本)

【3】送付先

〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地   石川県総務部税務課収納管理グループ

※提出いただいた書類に不備がある場合は、こちらから再提出をお願いする文書を送付させていただきますのでご了承ください。

※還付の手続き(指定口座への入金)が完了した旨の通知等はありませんので、通帳記帳にてご確認ください。

        

送金通知書を受け取ってから1年経過した場合

通知の日から1年を経過した送金通知書では、北國銀行窓口での還付金の受け取りはできません。

通知を受けた本人の口座に振り込みますので未受領金請求書を県出納室あてに提出してください。

※納税義務者ご本人が亡くなられている場合は未受領金請求書に加え、送金通知書と同様に納税義務者ご本人(債権者)が亡くなっている場合【2】ご提出いただく書類に記載の提出が必要になります(送金通知書原本の提出は不要です)。

納税義務者ご本人が亡くなられている場合の未受領金請求書記載例

 

(ワード:56KB)

 

提出先

〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地   石川県出納室

なお、還付金を受け取るための未受領金請求書については、県税務課又は県総合(県税)事務所あてにご連絡ください。

還付金を第三者が受領する場合

自動車税(種別割)過誤納金還付請求権譲渡通知書に記入、押印(実印)のうえ、石川県税務課に提出してください。

※記入方法、添付書類、提出期限等については様式の注意事項をよくお読みください。

※過誤納金の発生事由が抹消登録の場合、抹消登録が完了していないものは受理できません。

自動車税(種別割)過誤納金還付請求権譲渡通知書(PDF:304KB)

連絡先・問い合わせ先

県税務課 収納管理グループ

TEL076-225-1273

FAX076-225-1275

 

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1273

ファクス番号:076-225-1275

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