更新日:2020年5月1日
令和2年度の自動車税(種別割)の納期限は6月1日です。
令和2年度の自動車税(種別割)の納期限は6月1日です。納期限までに納めましょう!
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- 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方はリンク先をご覧ください。
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スマートフォンアプリを使った納税ができるようになりました。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、身体障害者等の減免について申請書の提出期限を「令和2年6月30日まで」に延長しています。
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令和元年10月1日より、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
(基本的な制度については、これまでと同様です。)
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納税通知書は、原則として4月1日現在の車検証に記載されているご住所へ、5月初旬に発送いたします。引越し等で住所を変更された方は、新しい送付先をご連絡ください。また、住所変更等の事情により、お手元に納税通知書が届かないという方は、あて先不明により返戻されている場合がありますので、お早めにお問い合わせください。なお、住所変更手続は、メールでも受け付けています。
- 自動車税(種別割)では、グリーン化特例が実施されており、年度によって納税額が変わる場合がありますので、納税額をご確認ください。
その他、自動車税(種別割)についてのご質問は、関連リンク先をご覧ください。
なお、軽自動車税(種別割)については、お住まいの市町へお問合せください。
納税通知書で納付される方
- お近くの金融機関やコンビニエンスストア、県総合(県税)事務所で納付することができます。(県庁税務課では納付できません。)
- コンビニエンスストアで納税できるのは、通知書の下にバーコード印字のあるもので、金額を修正していないものに限ります。
また、コンビニエンスストアで納税できるのは、納期限(6月1日)までです。
- 納税通知書は、4連票となっています。切り取らずにお近くの金融機関等の窓口へお持ちいただき納付してください。
- 納付した後は「領収証書」と「納税証明書」の2票が納税いただいた方へ返却されます。納税証明書は、車検(継続検査)を受ける際に必要ですので、必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- スマートフォンアプリを利用しての納税はリンク先をご覧ください。
口座振替納税をご利用の方
- 口座振替納税をご利用の方へは、「納税通知書兼口座振替案内書」をお送りします。自動車税(種別割)の口座振替(引き落とし)は、6月1日に行います。あらかじめ残高を確認しておいてください。
- 口座振替(引き落とし)が行われたことを確認した後、6月中旬ごろに圧着はがきで納税証明書をお送りします。納税証明書は車検を受ける際に必要ですので、大切に保管してください。
また、口座振替納税をご利用されていて、かつ車検証の有効期間満了日が5月31日から6月中旬までの方は、なるべく、5月29日までに車検(継続検査)を受けられますようお願いします。
(納税証明書の有効期限が、引き落としの翌年5月30日までとなっているため。車検は、有効期間満了日の1か月前から受けられます。)
身体障害者等の方に対する自動車税(種別割)の減免について
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、身体障害者等の減免について申請書提出期限を6月30日まで延長しております。
既に自動車税(種別割)の減免を受けている方へ
新たに減免申請される方へ
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