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更新日:2022年8月23日

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災害に関する県税の減免

県では、天災により被害を受けられた方々に対して、その被害の程度に応じた県税の減免制度を設けています。この制度の適用を受けるためには、県総合(県税)事務所又は県税務課へ申請を行う必要があります。申請手続など詳しい内容については、最寄りの事務所又は税務課へお尋ねください。

自動車税(種別割)の減免

1  減免措置の内容

災害により自動車に損害を受け、被災自動車を修繕した場合で、その修繕費(保険金等で補てんされる金額を除く。)が5万円以上の場合又は被災自動車の登録を抹消し、代替自動車に買い換えた場合について、自動車税(種別割)の一部を減免します。

(1)被災自動車を修繕した場合

被災自動車の被災年度分の年税額(月割課税された場合は当該月割税額)に、次の表の左欄の修繕費の区分に応じ、同表の右欄の軽減率を乗じて得た額に相当する額を減免します。

修繕費 軽減率
5万円以上25万円未満 4分の1
25万円以上 2分の1

(2)被災自動車を買い換えた場合

災自動車の被災年度分の登録抹消月までの税額に、次の表の左欄の残存価格の区分に応じ、同表の右欄の軽減率を乗じて得た額に相当する額を減免します。

お、被災された月に抹消登録できなかった場合は、災害減免の申請にあわせて申立書(必要書類のク)を提出していただくことで、被災された月の翌月以降の課税を取り消すことができます。

残存価格 軽減率
5万円以上25万円未満 4分の1
25万円以上 2分の1

2  手続き

害を受けた日から30日以内に「減免申請書」、「り災証明書」及びその他の必要書類を添付のうえ申請してください。

3  必要書類

(1)修繕した場合

ア 申請書(災害関係)(PDF:81KB)  申請書(災害関係)(ワード:20KB)
  り災証明書(PDF:50KB)  り災証明書(ワード:28KB)
 期限延長申請書(PDF:58KB) 期限延長申請書(エクセル:26KB)
エ  状況写真
オ  被災車の車検証の写し
カ  修繕費請求書(又は領収書)の写し
キ  保険金の支払い通知書(支払いのある場合のみ)

(2)買換えの場合

  • ウの「期限延長申請書」を提出いただくと、災害の理由が止んだ日から2カ月以内を限度として申請期限が延長されます。
  • 自動車税(種別割)減免用のり災証明書の発行については各市町により取り扱いが異なりますので、事前にご確認ください。 市町長の証明が得られない場合は、町内会長又は民生委員の証明を受けてください。
  • 必要書類が一度にそろわない場合は、ご相談ください。

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個人事業税の減免

1  減免措置の内容

(1)自己の所有する事業用資産(土地を除く。)に生じた損害金額(保険金等で補填される金額を除く。)の被害直前の価額に対する割合(被害率)が2割以上で前年分の事業所得が1,000万円以下の場合

減免の対象となる年度分の税額について、次の表の左欄の所得の区分に応じ、同表の右欄の減免率を乗じて得た額を減免します。

所得区分 減免率
被害率5割以上 被害率2割以上5割未満

500万円以下
500万円超750万円以下
750万円超1,000万円以下

10割
5割
2.5割

5割
2.5割
1割

(2)自己又は扶養親族の所有する住宅又は家財に生じた損害金額(保険金等で補填される金額を除く。)の被害直前の価額に対する割合(被害率)が2割以上で前年分の事業所得が500万円以下の場合

免の対象となる年度分の税額について、次の表の左欄の所得の区分に応じ、同表の右欄の減免率を乗じて得た額を減免します。

所得区分 減免率
被害率5割以上 被害率2割以上5割未満

420万円以下
420万円超470万円以下
470万円超500万円以下

10割
5割
2.5割

5割
2.5割
1割

(3)事業用資産並びに住宅又は家財が共にり災した場合は、(1)と(2)の高い方の減免率が適用されます。

2  手続き

災害を受けた日から30日以内に「減免申請書」、「り災証明書」、「前年分確定申告書写し」及び「固定資産税資産証明書」を各県総合(県税)事務所へ提出してください。また、その他必要書類を求める場合がありますので、事前に確認してください。

3  申請書

災害による個人事業税の減免申請書(エクセル:37KB) 災害による個人事業税の減免申請書(PDF:78KB)

 

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不動産取得税の減免

1  減免措置の内容

(1)災害により滅失又損壊した不動産に代わる不動産を災害を受けた日から3年以内に取得した場合

滅失又は損壊した部分に対応する固定資産税課税台帳に登録されている価格に税率を乗じて得た額を減免します。

(2)課税された不動産が災害によりその納期限までに滅失又は損壊した場合

滅失又は損壊した部分に対応する価格に税率を乗じて得た額を減免します。

2  手続き

納期限前7日までに「減免申請書」、「り災証明書」を各県総合(県税)事務所へ提出してください。また「固定資産税資産証明書」等を求める場合がありますので、事前に確認してください。

3  申請書

災害による不動産取得税減免申請書(エクセル:31KB) 災害による不動産取得税減免申請書(PDF:62KB)

 

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お問い合わせ先

石川県小松県税事務所

  • 電話番号:0761-23-1713
  • 所管する地域:小松市、加賀市、能美市、川北町

石川県金沢県税事務所

  • 電話番号
    • 自動車税納税課:076-263-8836
    • 課税課(個人事業税):076-263-8832
    • 不動産取得税課:076-263-8833

  • 所管する地域:金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町

石川県中能登総合事務所(税務課)

  • 電話番号:0767-52-6112
  • 所管する地域:七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

石川県奥能登総合事務所(納税課)

  • 電話番号:0768-26-2304
  • 所管する地域:輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

石川県税務課

  • 電話番号
    • 自動車税グループ:076-225-1273
    • 課税・調査グループ(個人事業税):076-225-1272

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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