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県では、天災により被害を受けられた方々に対して、その被害の程度に応じた県税の減免制度を設けています。この制度の適用を受けるためには、県総合(県税)事務所又は県税務課へ申請を行う必要があります。申請手続など詳しい内容については、最寄りの事務所又は税務課へお尋ねください。
災害により自動車に損害を受け、被災自動車を修繕した場合で、その修繕費(保険金等で補てんされる金額を除く。)が5万円以上の場合又は被災自動車の登録を抹消し、代替自動車に買い換えた場合について、自動車税(種別割)の一部を減免します。
被災自動車の被災年度分の年税額(月割課税された場合は当該月割税額)に、次の表の左欄の修繕費の区分に応じ、同表の右欄の軽減率を乗じて得た額に相当する額を減免します。
修繕費 | 軽減率 |
---|---|
5万円以上25万円未満 | 4分の1 |
25万円以上 | 2分の1 |
被災自動車の被災年度分の登録抹消月までの税額に、次の表の左欄の残存価格の区分に応じ、同表の右欄の軽減率を乗じて得た額に相当する額を減免します。
なお、被災された月に抹消登録できなかった場合は、災害減免の申請にあわせて申立書(必要書類のク)を提出していただくことで、被災された月の翌月以降の課税を取り消すことができます。
残存価格 | 軽減率 |
---|---|
5万円以上25万円未満 | 4分の1 |
25万円以上 | 2分の1 |
災害を受けた日から30日以内に「減免申請書」、「り災証明書」及びその他の必要書類を添付のうえ申請してください。
ア 申請書(災害関係)(PDF:81KB) 申請書(災害関係)(ワード:20KB)
イ り災証明書(PDF:50KB) り災証明書(ワード:28KB)
ウ 期限延長申請書(PDF:58KB) 期限延長申請書(エクセル:26KB)
エ 状況写真
オ 被災車の車検証の写し
カ 修繕費請求書(又は領収書)の写し
キ 保険金の支払い通知書(支払いのある場合のみ)
ア 申請書(災害関係)(PDF:81KB) 申請書(災害関係)(ワード:20KB)
イ り災証明書(PDF:50KB) り災証明書(ワード:28KB)
ウ 期限延長申請書(PDF:58KB) 期限延長申請書(エクセル:26KB)
エ 状況写真
オ 被災車の抹消登録証明書
カ 代替車の車検証の写し
キ 代替車の売買契約書(又は注文書)の写し
ク 申立書(被災された月の翌月以降の課税を取り消すため)(エクセル:22KB) 申立書(PDF:95KB)
(1)自己の所有する事業用資産(土地を除く。)に生じた損害金額(保険金等で補填される金額を除く。)の被害直前の価額に対する割合(被害率)が2割以上で前年分の事業所得が1,000万円以下の場合
減免の対象となる年度分の税額について、次の表の左欄の所得の区分に応じ、同表の右欄の減免率を乗じて得た額を減免します。
所得区分 | 減免率 | |
---|---|---|
被害率5割以上 | 被害率2割以上5割未満 | |
500万円以下 |
10割 |
5割 |
(2)自己又は扶養親族の所有する住宅又は家財に生じた損害金額(保険金等で補填される金額を除く。)の被害直前の価額に対する割合(被害率)が2割以上で前年分の事業所得が500万円以下の場合
減免の対象となる年度分の税額について、次の表の左欄の所得の区分に応じ、同表の右欄の減免率を乗じて得た額を減免します。
所得区分 | 減免率 | |
---|---|---|
被害率5割以上 | 被害率2割以上5割未満 | |
420万円以下 |
10割 |
5割 |
(3)事業用資産並びに住宅又は家財が共にり災した場合は、(1)と(2)の高い方の減免率が適用されます。
災害を受けた日から30日以内に「減免申請書」、「り災証明書」、「前年分確定申告書写し」及び「固定資産税資産証明書」を各県総合(県税)事務所へ提出してください。また、その他必要書類を求める場合がありますので、事前に確認してください。
災害による個人事業税の減免申請書(エクセル:37KB) 災害による個人事業税の減免申請書(PDF:78KB)
滅失又は損壊した部分に対応する固定資産税課税台帳に登録されている価格に税率を乗じて得た額を減免します。
滅失又は損壊した部分に対応する価格に税率を乗じて得た額を減免します。
納期限前7日までに「減免申請書」、「り災証明書」を各県総合(県税)事務所へ提出してください。また「固定資産税資産証明書」等を求める場合がありますので、事前に確認してください。
災害による不動産取得税減免申請書(エクセル:31KB) 災害による不動産取得税減免申請書(PDF:62KB)
不動産取得税課:076-263-8833
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