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更新日:2024年8月9日

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県税Q&A―自動車税(環境性能割・種別割)

令和6年度の自動車税(種別割)について

石川県では令和6年能登半島地震の甚大な被害状況に鑑み、住所・所在地に関わらず、石川・金沢ナンバーの自動車の所有者(または使用者)を対象として、令和6年度に限り、自動車税(種別割)の納期限を例年の5月末から9月2日に変更することといたしました。(軽自動車、バイクを除く)

【納期限】例年5月末9月2日(月曜日)

これに伴い、例年5月上旬に発送している納税通知書を8月上旬に発送することとしております。

【納税通知書発送時期】例年5月上旬→8月1日に発送いたしました。

また、納期限の変更に合わせ、有効期限が令和6年5月30日となっている自動車税(種別割)納税証明書については、その有効期限を令和6年8月30日と読み替えることとします。

【納税証明書の有効期限】令和6年5月30日→令和6年8月30日

※5月8日に上記のことをお知らせするハガキを発送いたしますので、ご覧ください。

※その他の詳細は、令和6年度の自動車税(種別割)の納期限を9月2日(月曜日)に変更します。をご覧ください。

令和6年度の自動車税(種別割)に関する質問

【目次】地震関連の質問後半に掲載

以下、R6-Q19.まで地震関連の質問

 


R6-Q1.納税通知書はいつ頃送られてきますか。

R6-A1.

納期限の変更に伴い、例年5月上旬に発送している納税通知書(口座振替通知書)を8月上旬に発送します。なお、5月8日に納期限の変更及び納税通知書の発送を延期することを記載したハガキを発送いたします。お手元に届きましたら、ご覧いただきますようお願いします。

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R6-Q2.軽自動車やバイクは、なぜ納期限変更の対象外なのですか。

R6-A2.

軽自動車やバイクに課税される軽自動車税(種別割)は、市町村税であり、県が課税する税金ではないためです。市役所・町役場にお問い合わせください。

なお、災害により自動車が廃車となり、それに代わる軽自動車を取得した場合には、軽自動車税(環境性能割)の減免を受けられる場合があります。災害に関する県税の減免をご覧ください。

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R6-Q3.8月に発送される納税通知書の到着前に納付することはできますか。

R6-A3.

可能です。希望される方は、お手数ですが、車検証をお手元にご用意のうえ自動車税グループまでご連絡ください。ご連絡から概ね10日程度で個別に納付書をお送りします。また、次の点にご注意ください。

(1)納付書には納税証明書が付属していませんので、納税証明書としての効力はありません。また、納付書には車台番号は記載されていません。(登録番号は記載されています。)

納税通知書を個別に事前送付することはできません。納税通知書が必要な方は、8月に一斉送付する納税通知書の到着をお待ちいただきますようお願いします。

(2)納付書により事前に納付する時期によって、以下の点が異なります。

ア.5月末までに納付した場合、今年度は8月に一斉発送する納税通知書が送付されません。

イ.6月以降に納付した場合、8月に一斉発送する納税通知書が届く場合がありますので、二重納付とならないようご注意ください。

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R6-Q4.4月~7月に自動車の登録を抹消しましたが、納税通知書は年額で届きますか。また、年額で届く場合は年額を納付する必要はありますか。

R6-A4.

令和6年度に限り、4月から6月末までに登録を抹消された場合は、抹消した月までの月割により計算した額を記載した納税通知書を送付いたします。

7月以降に抹消された場合は、年額が記載された納税通知書を送付いたします。

7月以降に抹消された場合については、県税務課自動車税グループまたは県総合(県税)事務所までご連絡いただき、抹消した事実を確認できる場合は、月割りの納付書を送付いたします。(抹消登録を確認できるまで概ね10日ほどかかります)

参考に、(R6-Q3.)もご覧ください。

なお、年額を納付された場合は、抹消した翌月末に自動的に還付のための通知書を発送いたします。(還付口座を登録されている方は、還付口座へお振込みします。)

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R6-Q5.口座振替を登録していますが、振替日はいつですか。

R6-A5.

令和6年度に限り、口座振替日令和6年9月2日(月曜日)となります。

後日の再振替はございませんので、前日の9月1日(日曜日)までに、預貯金残高が不足しないようご準備ください。また、今年度の口座振替を停止し、キャッシュレス納付や窓口納付されたい方は、7月16日(火曜日)から8月16日(金曜日)までの間に、県税務課自動車税グループまでご連絡ください。

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R6-Q6.口座振替を登録していますが、5月に自動車を廃車予定です。9月2日に口座振替がされる際の金額は一年分ですか。

R6-A6.

自動車の廃車(抹消登録)の時期により、8月発送予定の口座振替案内書に記載の金額及び口座振替される金額は、次のとおりとなります。

廃車(抹消登録)の時期

口座振替案内書に記載される税額

(8月上旬に発送予定)

実際に口座振替される税額

(9月2日に振替)

4月~6月 抹消した月までの月割税額 抹消した月までの月割税額
7月 1年分の税額 7月までの月割税額
8月 1年分の税額 1年分の税額

 

 

 

 

 

 

※一部、口座振替案内書の金額と実際の振替額が一致しない場合がございますが、実際の振替額は正しいものとなりますので、ご了承ください。

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R6-Q7.車検有効期限が近いのですが、どうすればいいですか。令和6年度の納税通知書が届く前に納税する必要はありますか。

R6-A7.

令和6年8月30日(金曜日)までは、納税通知書到着前に令和6年度分を納付していただかなくても、令和5年度以前分に未納がなければ、車検を通すことができます。(県外ナンバー、軽自動車、バイクは除く)

また、有効期限が令和6年5月30日の自動車税(種別割)納税証明書は、その有効期限を令和6年8月30日に読み替えることとして取り扱いますので、新たに取得する必要はありません。

なお、車検の際の納税確認は電子化されており、基本的に紙の納税証明書の提示は不要となっています。

※自動車税納付確認システム(JNKS)においても、納税証明書の延長が反映されています。

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R6-Q8.手元にある「自動車税(種別割)納税証明書」の有効期限が令和6年5月30日となっていますが、それ以降に車検を通す場合、納税証明書を取り直す必要がありますか。

R6-A8.

回答は(R6-A7.)と同様です。

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R6-Q9.今年購入した車の自動車税(種別割)も、8月に納めることになるのですか。

R6-A9.

自動車税(種別割)は、4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)にその年度分(4月から翌年3月まで)が課税されます。

そのため、自動車の登録時期によって、次の取扱いとなります。

取得(登録)が3月以前の場合:8月に納税通知書が届き、納付が必要です。

取得(登録)が4月以降の場合:納税通知書は届きません。(※今年度分は登録時に納税済みです。)

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R6-Q10.障害者の減免(家族運転)を受けていますが、減免継続のための現況報告書(ハガキ)はいつ送られてきますか。

R6-A10.

8月に一斉発送する納税通知書に同封いたします。必要事項等の記入・押印のうえ、切手(63円)を貼って9月2日(月曜日)までに必着でご提出ください。

また、予め現況報告書(ハガキ)をご提出されたい方は、現況報告書(ハガキ)の様式を印刷していただき、必要事項等の記入・押印のうえ、封筒に入れ、切手(84円)を貼ったうえで次の提出先へご郵送ください。

提出先:〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1 石川県総務部税務課自動車税グループあて

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R6-Q11.住所を変更しましたが、どうすればいいですか。

R6-A11.

車検証をお手元にご用意のうえ、新しいご住所を県総合(県税)事務所または県税務課自動車税グループまでご連絡ください。(6月中旬までにご連絡があった場合に、8月に発付する納税通知書を新しいご住所に変更のうえ、お送りします。)

また、住所変更のご連絡は石川県電子申請システムでも承ります。次のサイトから変更手続きをおこなってください。

郵便局の転居・転送サービス(外部リンク)(届出日から1年間有効)のご利用もご検討ください。

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R6-Q12.自宅から避難していますが、どうすればいいですか。

R6-A12.

郵便物の受け取りが可能であれば、避難先のご住所へ納税通知書をお送りいたします。(避難所の場合は郵便の配達ができない場合がありますので、事前に郵便局へご確認ください。)

車検証をお手元にご用意のうえ、県総合(県税)事務所または県税務課自動車税グループまでご連絡ください。(6月中旬までにご連絡があった場合に、8月に発付する納税通知書を新しいご住所に変更のうえ、お送りします。)

また、住所変更のご連絡は石川県電子申請システムでも承ります。次のサイトから変更手続きをおこなってください。

郵便局の転居・転送サービス(外部リンク)(届出日から1年間有効)のご利用もご検討ください。

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R6-Q13.地震で自動車は損壊し修理したのですが減免制度はありますか。

R6-A13.

災害に関する県税の減免をご覧ください。

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R6-Q14.地震で自動車が滅失し買い換えたのですが減免制度はありますか。

R6-A14.

回答は(R6-A13.)と同様です。

(【目次】に戻る)

R6-Q15.自動車は無傷ですが、自動車税の減免や猶予の制度はありますか。

R6-A15.

自動車税の減免制度は、自動車が被災により滅失し買い換えた場合または損壊し修理した場合に限られますので、自動車税の減免を適用することはできません。

また、自動車税を一時的に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収の猶予を受けることができます。(納付が猶予される期間は1年以内に限ります。)納税通知書到着後に県総合(県税)事務所へご相談ください。

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R6-Q16.被災者です。今年購入した車の自動車税(種別割)は、減免になりますか。

R6-A16.

自動車税の減免制度は、自動車が被災により滅失し買い換えた場合または損壊し修理した場合に限られます。災害に関する県税の減免をご覧ください。

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R6-Q17.全壊の罹災証明書が交付された場合でも自動車税を納税する必要がありますか。

R6-A17.

回答は(R6-A15.)と同様です。

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R6-Q18.地震による道路の寸断により、自動車が孤立状態等のため使用できないのですが、納税する必要はありますか。

R6-A18.

県税務課自動車税グループまでご相談ください。

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R6-Q19.地震により自宅から遠隔地に避難しており、車の状況確認ができていない状態です。納税する必要はありますか。

R6-A19.

回答は(R6-A16.)と同様です。

(【目次】に戻る)


キャッシュレス納付について

納税通知書(納付書)に印字されたeL-QR(地方税統一QRコード)を読み取ることで、クレジットカードやスマートフォン決済アプリで納付することができます。

詳しい納付方法については、県税の納付等についてをご覧ください。


よくある質問について

1 .一般的な質問

Q1-1  自動車にはどのような税金がかかりますか
Q1-2  自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)は誰ですか
Q1-3  引越しをしたのですが、何か手続きは必要ですか
Q1-4  車を人に譲ったので相手に名義(送付先)を変えて欲しい
Q1-5  車を購入する際の自動車税関係の手続きを教えてください

2 .納税通知書・納税についての質問

Q2-1  納税通知書はいつ頃発送されますか
Q2-2  納税通知書をなくしたのですが、どのようにして自動車税(種別割)を納めればよいのですか
Q2-3  納税通知書に記載されている自動車税(種別割)の額が昨年と違うのですが
Q2-4  自動車税(種別割)はどこで納めればよいのですか
Q2-5  県外に転居した場合、どのようにして自動車税(種別割)を納めればよいのですか
Q2-6  近くに金融機関がありません。他に収められる場所はありませんか
Q2-7  県外ナンバーの車に乗っていますが、自動車税(種別割)はどこに納めるのでしょうか
Q2-8  自動車を4月中(又は5月中)に廃車(抹消登録)したのですが、どのようにして自動車税(種別割)を納めればよいのですか
Q2-9  自動車を廃車(抹消登録)したのですが、納めた自動車税(種別割)は戻ってくるのですか
Q2-10  手放した車の納税通知書が届いたのはなぜですか
Q2-11  盗難にあった車の納税通知書が届きました。どうしたらよいのですか
Q2-12  現在納付方法は、口座振替を登録しています。自動車を買い替えた場合に再度申請は必要ですか
Q2-13  自動車を複数台保有しています。一括で納付する方法はありませんか

3 .納税証明書についての質問

Q3-1  車検を受けたいのですが、納税証明書をなくしてしまいました。再発行はできますか
Q3-2  車検を受ける際の納税証明書の提示が省略できるようになったと聞きましたが本当ですか(納税確認の電子化について)
Q3-3  納税通知書に付いている納税証明書の有効期限欄が「******」となっていました。これは何ですか
Q3-4  4月1日以降に、他都道府県から引っ越してきて、運輸支局で車検証の住所変更をしました。現在自動車には石川・金沢ナンバーがついています。近日車検を受けるのですが、納税証明書はどこで発行してもらえますか
Q3-5  納税通知書に付いている納税証明書に「指定の日までの領収印の無いものは無効」とありますがなぜですか

4 .減免についての質問

Q4-1  身体などに障害がある場合は、自動車税(環境性能割・種別割)が減免されると聞きましたが
Q4-2  風水害等で自動車に損害を受けました。修理したり、買い替えたりする場合、納付した自動車税(種別割)は戻りませんか
Q4-3  公益のために自動車を使用していますが、自動車税(種別割)は減免されませんか

5 .自動車税(環境性能割)についての質問

Q5-1  自動車税(環境性能割)とはどのような税金ですか
Q5-2  自動車税(環境性能割)の税率を教えてください
Q5-3  令和5年度税制改正の概要を教えてください
Q5-4  税額を知りたいときはどうしたらよいですか
Q5-5  自動車の登録時に税額が0円の場合は、自動車税の申告は不要ですか
Q5-6  自動車税に付加して一体となっている付加物とはなんですか

6 .自動車の買い替えについての質問

Q6-1  自動車を買い換えようと思いますが、税金の面で気を付けることは何ですか
Q6-2  前の自動車を下取りで業者に引き取ってもらった時に、業者から自動車税(種別割)の還付があると聞いたのですが県から連絡がありません

自動車税トラブル防止心得3カ条

1.一般的な質問

Q1-1 自動車にはどのような税金がかかりますか

A1-1

自動車には次の税金がかかります。

取得したとき

軽自動車以外の自動車 軽自動車
自動車税(環境性能割)(県税)
自動車税(種別割)(県税)
自動車重量税(国税)
消費税(国税)
地方消費税(県税)
軽自動車税(環境性能割)(市町村税)
自動車重量税(国税)
消費税(国税)
地方消費税(県税)

所有しているとき

自動車税(種別割)(県税) 軽自動車税(種別割)(市町村税)

車検のとき

自動車重量税(国税) 自動車重量税(国税)

 

県税

自動車税

(環境性能割)

自動車の燃費性能等に応じて、取得時に課税される税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税します。

納める人(納税義務者)
自動車の取得者
車検証上の所有者。ただし、割賦販売の場合は使用者)

納める方法
輸支局での自動車の登録時に県の証紙で納めます。

税額

自動車の通常の取得価額×税率

 

なお、税率は自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車及び軽自動車は0~2%が設定されています。

詳しくは、自動車税(環境性能割)の税率及び特例措置についてをご覧ください。

 

(注)軽自動車の取得時に課税される軽自動車税(環境性能割)については市町村税となりますが、当分の間、県が賦課徴収をおこないます。

 

自動車税

(種別割)

自動車の所有に対して課税される税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税します。

納める人(納税義務者)
4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)
(注)新規登録の場合は、登録時の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)
4月1日現在とは、4月1日午前0時現在をいいます。

課税対象期間
年4月1日から翌年3月31日まで
(注)新規登録の場合は、登録月の翌月から当該年度の3月31日まで

納める方法
毎年5月上旬にお送りする納税通知書により最寄りの金融機関等で5月中に納めます。

(令和6年度に限り、8月上旬にお送りする納税通知書により最寄りの金融機関等で9月2日までに納めます。)
(注)新規登録の場合は、運輸支局での自動車の登録時に県の証紙で納めます。

税額
動車の区分(種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員など)により異なります。

    なお、自家用の乗用車及びキャンピング車については、初回新規登録を受けた年月により、適用される税額が異なります。
    また、同じ自動車であっても、自動車税(種別割)のグリーン化税制により、年度によって税額が異なる場合があります。

地方消費税      取得時にかかります。税率は消費税と合わせて10パーセント(うち地方消費税2.2パーセント)です。購入代金と一緒に販売店へ支払い、販売店が申告納入します。 
国税
自動車重量税  動車を取得したときと、その後の車検時に自動車の所有者が納めます。 
消費税  得時にかかります。税率は地方消費税と合わせて10パーセントです。購入代金と一緒に販売店へ支払い、販売店が申告納入します。 

Q1-2 自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)は誰ですか

A1-2

4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に毎年4月1日から翌年3月31日までを課税します

お、新規登録の場合は、登録時の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に登録月の翌月からの月割り分を課税します。 

Q1-3 引越しをしたのですが、何か手続きは必要ですか

A1-3

越しをした場合には、住民票の異動手続きとは別に車検証の住所変更登録が必要です

登録手続きについては、国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

むを得ず手続きが遅れる方は、県税務課自動車税グループ又は県総合(県税)事務所に連絡し、納税通知書の送付先の変更手続きをしてください。また、住所変更のご連絡は石川県電子申請システム(外部リンク)でも受け付けています。

なお、住所変更の届け出をされても、車検証の住所は変更されませんので、別途お手続きを行ってください。

Q1-4 車を人に譲ったので相手に名義(送付先)を変えて欲しい

A1-4

では車の所有者または使用者の変更はできません。お近くの運輸支局で車検証の名義変更手続きをお願いします。

手続きについては、国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

なお、相続により自動車を取得した場合も同様となります。

Q1-5 車を購入する際の自動車税関係の手続きを教えてください

A1-5

車を購入される場合(名義変更による取得を含む)は、運輸支局で車検証の交付を受けた後、隣接する自動車会議所内の税務課分室にて「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出と納税をおこなってください。

※「Q5-5 自動車の登録時に税額が0円の場合は、自動車税の申告は不要ですか」もご覧ください。

 

  運輸支局での手続きについては、国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

   なお、ワンストップサービス(OSS)により各行政機関(運輸支局・警察・自治体)への登録申請や各種支払いをオンラインで行うことができます。

2.納税通知書・納税についての質問

Q2-1 納税通知書はいつ頃発送されますか

A2-1

動車税(種別割)納税通知書は、例年5月上旬に発送しています。(納期限は、毎年5月末日となります)

令和6年度に限り、令和6年能登半島地震の甚大な被害状況から8月上旬に発送いたします。(納期限は、9月2日となります)


動車税(種別割)の納税通知書は、毎年4月1日時点の車検証に記載されている住所にお送りしますので、市役所や町役場で住民票の異動手続きをされても、自動車税(種別割)の登録住所は自動的に変更されません。

5月15日頃(令和6年度に限り8月15日頃)までに納税通知書が届かない場合は、旧住所へ送付した等の理由で、宛先人不明で石川県税務課へ返戻されていることが考えられます。
税務課自動車税グループ又は県総合(県税)事務所に連絡し、納税通知書の送付先の変更手続きをしてください。
新住所をご連絡いただいた場合は、納税通知書の送付先を変更のうえ、再送いたします。(郵便局での転居届を出している方は、届出から1年を経過すると転送されませんので、お早めに送付先変更のご連絡をお願いします。)

なお、住所変更の届け出をされても、車検証の住所は変更されませんので、併せて運輸支局で住所変更登録をしてください。車検証の変更手続きについては、国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

所変更のご連絡は石川県電子申請システム(自動車税住所変更)(外部リンク)でも承ります。

Q2-2 納税通知書をなくしたのですが、どのようにして自動車税(種別割)を納めればよいのですか

A2-2

税務課収納管理グループ又は最寄りの県総合(県税)事務所にご連絡いただければ、納付書(自動車税(種別割)を納めるための用紙)を発行いたします。
なお、納付書には当初お送りした納税通知書とは異なり、納税証明書をあらかじめ添付していません。納付書で納税し、車検で納税証明書が必要な場合は、県税務課又は最寄りの県総合(県税)事務所で、納税証明書の発行を申請してください。
た、県総合(県税)事務所の窓口で納税された場合は、その場で納税証明書の発行を受けることができます。

車検時の納税証明書の省略につきましてはQ3-2をご覧ください。

Q2-3 納税通知書に記載されている自動車税(種別割)の額が昨年と違うのですが

A2-3

平成13年度地方税制改正により、自動車税(種別割)のグリーン化税制が創設されました。これは、地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対しては自動車税(種別割)の税額を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税額が重くなる(重課)ものです。
しくは、自動車税(種別割)のグリーン化税制をご覧ください。 

Q2-4 自動車税(種別割)はどこで納めればよいのですか

A2-4

納付方法については、県税の納付等についてをご覧ください。

Q2-5 県外に転居した場合どのようにして自動車税(種別割)を納めればよいのですか

A2-5

eL-QRが記載されている納税通知書又は納付書で、地方税統一QRコード対応金融機関で納付ができます。対応している金融機関は、地方税お支払サイトでご確認ください。(詳しくは、県税の納付等についてをご覧ください。)

Q2-6 近くに金融機関がありません。他に納められる場所はありませんか

A2-6

表面左下にバーコードが印字された納税通知書又は納付書で、金額を加筆・修正していなければ、コンビニエンスストアで納税することができます。(取扱期限までのものに限ります

また、eL-QRが印字された納税通知書又は納付書であれば、スマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトを利用したキャッシュレス納付もできます。(詳しくは、県税の納付等についてをご覧ください。)

Q2-7 県外ナンバーの車に乗っていますが、自動車税(種別割)はどこに納めるのでしょうか

A2-7

外ナンバーの自動車の自動車税(種別割)については、4月1日時点でナンバーを所管する都道府県に納めることになります。

なお、引越しや売買等により自動車の主たる定置場が県外から石川県に変わっているのであれば、石川運輸支局において、石川ナンバー又は金沢ナンバーへの変更を行っていただく必要があります。(登録手続きについては、国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。)
この場合、翌年度から石川県に自動車税(種別割)を納めていただくこととなります。

Q2-8 自動車を4月中(又は5月中)に廃車(抹消登録)したのですが、どのようにして自動車税(種別割)を納めればよいのですか

A2-8

動車税(種別割)は抹消登録した月までの月割り税額となります。県税務課収納管理グループ又は県総合(県税)事務所までご連絡をいただければ、ご連絡から概ね10日程度で月割り税額に減額した納付書を発送します。なお、令和6年度につきましては、例年と取り扱いが異なりますので、(R6-Q4.)をご覧ください。

Q2-9 自動車を廃車(抹消登録)したのですが、納めた自動車税(種別割)は戻ってくるのですか

A2-9

動車を抹消登録した場合は、抹消登録した月の翌月分から3月までの自動車税(種別割)を還付します。(3月に抹消した場合、還付金はありません。)抹消登録した月の翌月末ごろに還付の通知が届きます。

お、抹消登録に関しては次のようなトラブルがよくあります。

  1. 自動車販売業者へ抹消登録の手続きを依頼したが、手続きされていなかった。
  2. 解体業者で実際に自動車を解体したが、運輸支局の抹消登録がされていなかった。

のような場合は、抹消登録が完了するまで自動車税(種別割)の還付はされません。抹消登録の手続きを業者等に依頼した場合は、手続きが済んでいるのか依頼先に確認してください。 

Q2-10 手放した車の納税通知書が届いたのはなぜですか

A2-10

自動車税(種別割)は、4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)にその年度分(4月から翌年3月まで)が課税されます。そのため、自動車を手放していても、4月1日現在に車検証上の名義変更登録がなされていない場合は、引き続き課税されます。

自動車を手放した(下取りに出した、他人に譲った、廃車にした)ときには、必ず車検証の名義変更登録又は抹消登録の手続きをしてください。 名義変更登録や抹消登録の手続きを自動車販売業者等に依頼した場合は、手続きが済んでいるのか、依頼先に確認してください。

参考に、自動車税トラブル防止心得3カ条をご覧ください。

Q2-11 盗難にあった車の納税通知書が届きました。どうしたらよいのですか

A2-11

車が盗難に遭われた場合は課税を取り消すことができますので、別紙申立書に盗難被害届の届出年月日・受理番号を記載して県総合(県税)事務所にご提出ください。
なお、盗難被害届受理証明書をお持ちの場合は、ご来所の際に持参してください。

様式:申立書(PDF:109KB)

Q2-12 現在納付方法は、口座振替を登録しています。自動車を買い替えた場合に再度申請は必要ですか

A2-12

口座振替をご登録いただいていれば、自動車の入替があった場合でも、基本的には新しい自動車でも口座振替となります。しかし、入替前の自動車と新しい自動車で車検証に記載の住所やお名前の表記が異なる場合は、口座振替が継続されない場合があります。

口座振替をご登録いただいている方で、5月上旬(令和6年度に限り8月上旬)に「自動車税(種別割)納税通知書兼納税証明書」が届いた場合は、石川県税務課自動車税グループまでお問い合わせください。(口座振替の場合は、「自動車税(種別割)納税通知書兼口座振替案内書」が発送されます。)

Q2-13 自動車を複数台保有しています。一括で納付する方法はありませんか

A2-13

令和5年度から、自動車を複数台保有している方を対象に、1枚の納税通知書で複数台の自動車税(種別割)を納付できる「まとめ納付」を開始することとなりました。

まとめ納付の注意点
  • 1台ずつの領収証書は発行できません
  • 継続検査用納税証明書は自動で発行されません
  • 納付日までの抹消等により税額に変更があっても納付額の変更はできません  
  • 口座振替制度と併用はできません
  • 毎年2月末日までの申し込みで翌年度から対象になります

 

申し込みされる方は「石川県自動車税(種別割)まとめ納付利用申込書」を税務課までご提出ください。詳細は、「自動車税(種別割)のまとめ納付の受付開始について」(PDF:200KB)もご覧ください。  

 

石川県自動車税(種別割)まとめ納付利用申込書(PDF:110KB)

石川県自動車税(種別割)まとめ納付利用申込書(エクセル:18KB)

 

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3.納税証明書についての質問

Q3-1  車検を受けたいのですが、納税証明書をなくしてしまいました。再発行はできますか

A3-1

寄りの県総合(県税)事務所又は県税務課自動車税グループ分室で、再発行しますので申請してください。(申請に印鑑は不要です)

なお、納税確認の電子化により、車検時の納税証明書は省略できます。詳しくはQ3-2をご覧ください。

Q3-2 車検を受ける際の納税証明書の提示が省略できるようになったと聞きましたが本当ですか(納税確認の電子化について)

A3-2

平成27年4月1日から納税確認が電子化されたことにより、運輸支局で行う車検等(継続検査及び構造等変更検査)を受ける際に必要となる納税証明書の提示は省略可能となりました。なお、県外の運輸支局で車検等を受ける場合も納税証明書の提示は省略可能です。

注意点:納付してから納税情報が運輸支局に送信されるまでには、納付後1~2週間程度かかります。(納付方法により異なります)納付後すぐに車検等を受ける場合は、これまで通り納税証明書を提示する必要があります

納税通知書に付属する納税証明書(指定日以前の領収印があるものに限る)や交付申請により取得した紙の納税証明書はこれまで通りお使いいただけます。

また、4月1日から5月30日(令和6年度に限り4月1日から8月30日)までの間に車検等を受ける場合は、前年度の納税情報が有効となっているので、前年度までの自動車税(種別割)に未納が無ければ、納税証明書の提示は省略可能です。

なお、軽自動車税(種別割)(軽自動車・バイク)の納税確認については、各市町にお問い合わせください。 

Q3-3 納税通知書に付いている納税証明書の有効期限欄が「******」となっていました。これは何ですか

A3-3

これは、3月31日現在で前年度までの自動車税(種別割)又は延滞金が未納であることを示しています。有効期限を消しているため、納税証明書としてはご利用できません。
納税証明書が必要な場合は、未納分を納付のうえ、県税務課又は最寄りの県総合(県税)事務所、自動車税グループ分室で、納税証明書の交付申請をしてください。

Q3-4 4月1日以降に、他都道府県から引っ越してきて、運輸支局で車検証の住所変更をしました。現在自動車には石川・金沢ナンバーがついています。近日車検を受けるのですが、納税証明書はどこで発行してもらえますか

A3-4

自動車税(種別割)の納税通知書は4月1日時点の車検証に記載の「主たる定置場」を管轄する都道府県から発送しております。そのため、当年度の納税証明書を紛失された場合の再発行につきましては、その都道府県にご確認をお願いします。
なお、車検時の納税証明書の省略につきましては、Q3-2をご覧ください。

石川・金沢ナンバーに変更した翌年度より、石川県から自動車税(種別割)納税通知書を発送することとなります。 

Q3-5 納税通知書に付いている納税証明書に「指定の日までの領収印の無いものは無効」とありますがなぜですか

A3-5

令和5年度から地方税統一QRコードを利用した納付が始まりました。

これにより、受付する金融機関窓口においては、納税通知書又は納付書に記載の金額のみを領収することとなります。そのため、納付の遅れにより延滞金が発生している場合でも、金融機関窓口では延滞金の計算は行いません。別途、延滞金の納付書が必要になります。(延滞金が発生している場合は、後日、所管する県総合(県税)事務所から延滞金分の納付書が送付されます。)

延滞金の領収ができないため、納税証明書に領収印が押してある場合でも、指定日以前の領収印がない証明書は無効となります。納期限内のご納付をお願いいたします。

なお、キャッシュレス納付の場合は、納税通知書又は納付書に記載の取扱期限までであれば、延滞金が自動計算されるため、延滞金も合わせて納付が可能です。キャッシュレス納付についてはQ2-4をご参照ください。

 

4.減免についての質問

Q4-1 身体などに障害がある場合は、自動車税(環境性能割・種別割)が減免されると聞きましたが

A4-1

身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている人のうち、一定級以上の人が日常生活(通学・通園・通院・通所・生業・通勤等)に不可欠の生活手段として使用する自動車や障害者の方が利用できるように、特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車(対象となる自動車に一定の条件があります)について減免制度があります。

詳しくは身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免について自動車税(環境性能割・種別割)減免申請(身障利用関係)をご覧ください。

Q4-2 風水害等で自動車に損害を受けました。修理したり、買い替えたりする場合、納付した自動車税(種別割)は戻りませんか

A4-2

災害により自動車に損害を受け、被災自動車を修繕した場合で、その修繕費(保険金等で補てんされる金額を除く。)が5万円以上の場合又は被災自動車の登録を抹消し、代替自動車に買い換えた場合について、被災自動車に係る自動車税(種別割)又は買い換えた自動車に係る自動車税(環境性能割)を減免する制度があります。(制度を適用できない場合もあります)
詳しくは災害に関する県税の減免についてをご覧ください。 

Q4-3 公益のために自動車を使用していますが、自動車税(種別割)は減免されませんか

A4-3

会福祉法人、NPO法人が専ら身体障害者等の移送の用に使用する自動車や保育所の送迎バス等について、申請により自動車税(種別割)を減免する制度があります。
しくは、自動車税(種別割)の公益減免制度についてをご覧ください。

 

5.自動車税(環境性能割)についての質問 

Q5-1 自動車税(環境性能割)とはどのような税金ですか

A5-1

令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、「自動車税(環境性能割)」が導入されました。取得する自動車の燃費性能等に応じて、自動車に対して課税される税金で、自動車の主たる定置場所在の都道府県が取得者に課税します。

納める人(納税義務者)
自動車の取得者
(車検証上の所有者。ただし、割賦販売の場合は使用者。)

納める方法
運輸支局での自動車の登録時に、自動車税申告書の提出と同時に税額を納付。(申告納付)

税額
自動車の通常の取得価額×税率  (※燃費性能等に応じた税率はQ5-2をご覧ください)

(注)

  1. 「自動車」とは「車体本体」に「自動車に付加して一体となっている物(付加物)」を含めた状態のものを言います。
  2. 「自動車の通常の取得価額」について、無償で自動車をもらった場合や、親類から自動車を安くもらった場合など、通常の取引価額に比べ低価額で取得したときは、通常の取引価額となります。
  3. 自動車の通常の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。 

Q5-2 自動車税(環境性能割)の税率を教えてください

A5-2

税率は自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車及び軽自動車は0~2%が設定されています。

Q5-3 令和5年度税制改正の概要を教えてください

A5-3

令和5年度税制改正では、2035年電動車100%(乗用車新車販売)とする政府目標と整合させ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引き上げることとされました。

令和5年度税制改正の概要は、令和5年度税制改正について(PDF:828KB)をご覧ください。

Q5-4 税額を知りたいときはどうしたらよいですか

A5-4

中古自動車(新車新規登録以外)の自動車税(環境性能割)の税額照会につきましては、車検証閲覧アプリから出力した「自動車検査証記録事項」または「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割  照会・回答票」に必要事項を記載のうえ、税務課または税務課分室までFAXでご照会ください。

なお、グレードやオプションの多様化により、自動車によっては、具体的なグレードやオプション等が分からないと算定に時間がかかるものもありますので、なるべく詳細にご記載いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

なお、乗用車(3ナンバー、5ナンバー、7ナンバー)の場合で、以前の照会等で新車時の価格が分かる場合には、こちらの計算表でも算出できます。(計算結果は概算となりますのでご承知願います)

また、中古自動車の経過年数に応じた残価率については、こちらの一覧表をご参考にしてください。

【中古車残価率表】(PDF:114KB)

 

新規登録の場合は、自動車税(種別割)も登録の翌月から3月までの分が月割課税されます。月割税額の算出はこちらの自動車税種別割月割り早見表もご参考にしてください。

Q5-5 自動車の登録時に税額が0円の場合は、自動車税の申告は不要ですか

A5-5

Q5-4の自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の税額の回答が0円であった場合等、納税の必要がない登録でも、運輸支局で車検証の内容を変更する登録をした場合は、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を提出していただく必要があります
提出場所は、隣接する石川県自動車会館内の石川県税務課分室です。

なお、旧車検証から新車検証への変更内容を確認する必要がありますので、運輸支局で手続きを取られる前に、分室窓口でのご相談をお願いします。

申告書(報告書)の様式は、窓口に備え付けてあります。見本:申告書様式(PDF:137KB)

なお、ワンストップサービス(OSS)により各行政機関(運輸支局・警察・自治体)への登録申請や各種支払いをオンラインで行うことができます。

申告書(報告書)の提出が必要な運輸支局での登録手続き

「新規登録」「移転登録」「登録変更」「県外ナンバーから移転と同時に行う抹消登録」

※(石川・金沢)ナンバーがついており、そのまま抹消登録する場合のみ、申告書(報告書)の提出は不要です。 

Q5-6 自動車に付加して一体となっている付加物とはなんですか

A5-6

付加物とは、自動車(登録車・軽自動車)の付属品(ディーラーオプションやメーカーオプションにより取り付けられる部品、ナビなどの装置等)で、自動車の取得時に装着する場合は、自動車税環境性能割の課税対象となります。

付加物となるもの

(1)ハンダ、ボルト、ネジ等で固定され、自動車と一体性があり、自動車の価値が上がるもの

(2)登録または納車の際に取り付けられていない付加物でも、契約書、注文書上で取得することが明らかなもの

(3)新車納車時の特別なコーティング(ポリマーコーティング等)

(いつでも施工が可能なガラス撥水加工等は付加物にはなりません)

 

【付加物となるものの例】

カーナビゲーション(ポータブル含む)、オーディオ(CD,MDプレーヤー、ラジオ等)、スピーカー(ウーハー・ツィーター等含む)、テレビアンテナ、センサー類、コーナーポール、アルミホイール、エアロパーツ、バイザー、インテリアパネル、泥よけ、ナンバープレートフレーム、ETC車載器、カメラ類、フォグランプ等のランプ類、パール塗装、ポリマーコーティング加工等、スペアタイヤ、ドライブレコーダー、その他自動車に付加して一体となっているもの

 

【付加物に該当しないものの例】

標準装備されている工具、洗車用具、フロアマット類、ヘッドレスト、チャイルドシート、タイヤチェーン、キャリア、シートカバー、ボディカバー、スタッドレスタイヤ

 

6.自動車の買い替えや廃車についての質問 

Q6-1 自動車を買い換えようと思いますが、税金の面で気を付けることは何ですか

A6-1

動車の買い換えで一番多いトラブルは、手放した自動車の抹消登録や名義変更登録の手続きが行われなかったため、手放した後も自動車税(種別割)が課税されるというものです。

自動車税(種別割)は、4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)にその年度分(4月から翌年3月まで)が課税されます。そのため、自動車を手放していても、4月1日現在に車検証上の名義変更登録がなされていない場合は、引き続き課税されます。

動車を手放した(下取りに出した、他人に譲った、廃車にした)ときには、必ず車検証の名義変更登録又は抹消登録の手続きをしてください。(Q2-10も参照)

参考に、自動車税トラブル防止心得3カ条をご覧ください。

お、抹消登録の手続きに必要なものは次のとおりです。

  1. 登録抹消申請書
  2. 手数料納付書
  3. 手数料
  4. 自動車検査証
  5. ナンバープレート
  6. 印鑑証明書(所有者のもので発行後3カ月以内のもの)
  7. 印鑑(所有者が申請する場合は、印鑑証明書の印鑑)
  8. 委任状(代理人が申請する場合)

記は一般的なものですので、個別の場合によっては、他にも必要な書類があります。詳しくは運輸支局へお問い合わせください。

 

Q6-2 前の自動車を下取りで業者に引き取ってもらった時に、業者から自動車税(種別割)の還付があると聞いたのですが県から連絡がありません

A6-2 

年度途中に運輸支局で抹消登録をした場合、月割計算により税額が減額されます。1年分納付済みの場合は、抹消登録した翌月から3月分まで自動車税(種別割)が還付されます。
通常、抹消登録した翌月末ごろに、石川県税務課から還付の通知をしております。通知がなかなか届かない場合は、抹消登録が遅れているか、されていない場合もありますので、依頼した相手方に自動車の登録状況(いつ抹消登録をしたか)の確認をお願いします。

なお、還付を受けるには抹消登録が必要です。移転登録や名義変更で所有者等が変わるだけでは還付はありません。(Q2-9もご参照ください)

 

自動車税トラブル防止心得3カ条

その1  手放したら確認!

動車を売ったり 下取りに出したら、車検証の名義も変わったか確認しましょう。たとえ自動車がなくても、車検証にあなたの名前がある限り、引き続き納税の義務があります。

その2  スクラップするなら抹消する!

自動車をスクラップしても、登録を抹消しないうちは、本当の廃車ではありません。廃車したら登録が抹消されているか確認しましょう。

その3 住所変更したら届け出る!

住民票を移しても、自動車税の登録住所は変わりません。引越しをしたら、車検証の住所変更登録をするか、最寄りの県総合(県税)事務所又は県税務課自動車税グループまで連絡してください。

【自動車税関係】お問い合わせフォームご利用時の注意事項(聞き直しが増えております)

下記「お問い合わせフォーム」をご利用の際は、車検証等をご確認のうえ、下記事項を問い合わせフォームの「問い合わせ内容 (必須)」欄に記入し、お問い合わせいただきますようお願いいたします。


(1)対象自動車の登録番号(例:石川/金沢・599・わ・9999)
(2)所有者及び使用者(例:石川太郎/石川太郎)
(3)車検証上の住所
(4)問い合わせ内容の概要
(納税通知書が届かない、陸運局で自動車の登録を抹消したので減額した納付書を送付してほしいなど)
(5)口座振替の登録がある場合に限り、取扱金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人のカナ氏名(例:北国銀行・本店営業部・普通・9999999・ケンゼイ_ナオユキ)

 ※納税通知書は届いており、住所等に変更がある場合は、下記「お問い合わせフォーム」ではなく、石川県電子申請システム(自動車税住所変更)(外部リンク)をご利用ください。

納税通知書が届いておらず、住所等に変更がある場合は、上記(1)から(5)のほか、(6)現在の住民票住所を記載してお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1273

ファクス番号:076-225-1275

上記「お問い合わせフォーム」から問い合わせる場合は、「お問い合わせフォームご利用時の注意事項」をご確認のうえお問い合わせください。

電話でのお問い合わせの受付時間は、月~金曜(休日を除く。)の午前8時30分から午後5時45分までです。

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