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Q1 不動産取得税とはどんな税金ですか。
Q2 不動産取得税の税額はどのように計算するのですか。
Q3 不動産を取得したのですが、何か届出・申告が必要ですか。
Q4 不動産取得税の課税時期はいつですか。
Q5 新築住宅を取得しましたが、不動産取得税の軽減措置はありますか。
Q6 中古住宅を取得しましたが、不動産取得税の軽減措置はありますか。
Q7 住宅用土地を取得しましたが、不動産取得税の軽減措置はありますか。
Q8 不動産を相続しました。不動産取得税はかかりますか。
Q9 不動産を交換で取得しました。お金のやりとりは一切ないのですが、不動産取得税はかかりますか。
Q10 不動産を贈与で取得しました。不動産取得税はかかりますか。
Q11 不動産を贈与で取得しましたが、後になってから贈与税がかかることを知ったため錯誤で抹消登記を行い、所有権を元の所有者に戻しました。この場合、不動産取得税はどうなりますか。
Q12 共有物分割により不動産を取得しました。不動産取得税はかかりますか。
Q13 公衆用道路を取得しました。不動産取得税はかかりますか。
Q14 競売により不動産を取得しましたが、落札価格よりも課税標準額が高いのはなぜですか。
Q15 災害に伴い、代わりとなる家屋を取得したのですが、不動産取得税の軽減措置はありますか。
Q16 不動産取得税の免税点を教えて下さい。
Q17 この場合、不動産取得税はいくらになりますか。
Q18 新築した家屋で、不動産取得税の評価額と固定資産税の評価額に違いがあるのはなぜですか。
Q19 テナントビルを新築しましたが、テナントが施工した部分の不動産取得税も私が負担するのですか。
Q20 不動産取得税の控除・減額の適用について、期間の制限はありますか。
Q21 住宅新築後1年以内に同じ敷地内に住宅用物置を新築したところ、合計床面積が240平方メートルを超えてしまいました。この場合の軽減措置はどうなるのですか。
Q22 公共事業で収用された不動産の代替として取得した不動産に対しても不動産取得税は課税されますか。
Q23 転用許可を受けた農地ですが、なぜ宅地並みの評価額がついているのですか。
Q24 宅地造成した際に一部を調整池・公園・ゴミステーションとして地方公共団体に無償で寄付しました。不動産取得税の軽減措置はありますか。
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。登記の有無、有償・無償、取得の理由(相続による取得など一定の場合を除きます。)に関わらず課税されます。
不動産取得税は、次の算式により計算します。
不動産の価格(課税標準額)×税率=税額
不動産の価格とは、不動産の購入価格や建築工事費とは関係なく、取得した時における市町の固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)をいいます。(新・増築家屋等、建物を建築した場合は、取得時に固定資産課税台帳に価格が登録されていないため、固定資産評価基準により評価し決定された価格となります。)
ただし、令和9年3月31日までに取得した宅地の場合は、評価額の2分の1が課税標準額となります。
税率は、不動産の種類により次のとおり適用されます。
取得の時期 | 家屋 | 土地 | |
---|---|---|---|
住宅 | 住宅以外 | ||
令和9年3月31日までの取得 | 3パーセント | 4パーセント | 3パーセント |
なお、税額の計算にあたっては、いくつかの軽減措置がありますので、他のQ&Aを参照してください。
不動産を取得した場合、取得した日から60日以内に当該不動産の所在地を管轄する県総合(県税)事務所へ申告する必要があります。ただし、令和5年4月1日以降に取得した不動産について、60日以内に不動産登記の申請をした場合は、申告は不要です。
また、軽減措置等を受けようとする場合も、申告をする必要があります。
主な軽減措置等には次のようなものがあります。
要件や手続き等、詳しくは県総合(県税)事務所までお問い合わせください。
一般的な課税時期は次のとおりです。
新築家屋 | 新築した年の翌年の4月以降 |
---|---|
中古家屋 | 取得後、概ね6~8ヶ月後 |
土地 |
ただし、調査等が必要な場合、課税時期が遅れることもありますので、詳しくは県総合(県税)事務所までお問い合わせください。
※令和6年能登半島地震の影響により、令和6年度の課税が上記の表より大幅に遅れる見込みとなっております。
新築住宅を取得した場合(増築、改築、新築未使用住宅(建売住宅、新築マンション等)の購入を含む。)、次の要件に該当していれば、住宅の価格(注1)から一定額が控除されます。
(注1 )「住宅の価格」とは、購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準により評価された価格(評価額)です。
床面積が50平方メートル(アパートなどの一戸建て以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上240平方メートル以下であること。
この要件を満たす住宅を「特例適用住宅」といいます。
一戸につき1,200万円(注2)
(価格が1,200万円未満である場合はその額)
(注2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」の新築の場合、控除額は1,300万円です。(平成21年6月4日から令和8年3月31日までの取得に限ります。)
( 住宅の価格 - 控除額 ) × 3パーセント = 税額
中古住宅を取得した場合、次の要件に該当していれば、住宅の価格(注1)から一定額が控除されます。
(注1)「住宅の価格」とは、購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準により評価された価格(評価額)です。
次の1から3すべての要件に該当することが必要です。
これらの要件を満たす住宅を「耐震基準適合既存住宅」といいます。
(1) 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
(2) 昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。) 又は、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証明するもの(加入後2年以内のものに限ります。)
※上記(1)、(2)の新耐震基準に満たない中古住宅を個人が取得し、耐震改修を行ったうえ、自己の居住の用に供した場合も軽減措置を受けられる場合があります。詳しくは、県総合(県税)事務所までお問合せください。
新築された時期に応じ、住宅の価格から次の額が控除されます。
新築時期 | 控除額 |
---|---|
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日(注2) | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以後 | 1,200万円 |
(注2)上記3の要件も併せてご覧ください。
昭和56年6月30日以前に新築された住宅の控除額については、県総合(県税)事務所までお問い合わせください。
( 住宅の価格 - 控除額 ) × 3パーセント = 税額
この軽減を受けるためには、申告が必要です。
詳しくは不動産取得税住宅控除申告(既存住宅)をご覧ください。
住宅用土地を取得した場合、次のアからカのいずれかの要件を満たしていれば、土地の税額から一定額が減額されます。
ただし、この軽減を受けるためには、土地の上にある住宅が特例適用住宅(Q5、Q6参照)であることが必要です。
区分 | 要件 |
---|---|
新築住宅用 土地の取得 |
ア 土地を取得した日から3年(注1)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合で、次のいずれかのとき (ア)土地の取得者がその土地を特例適用住宅の新築時まで引き続き所有しているとき |
イ 土地を取得した方が、その土地を取得した日前1年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築していた場合 | |
ウ 新築未使用特例適用住宅とその敷地を、新築後1年以内に取得した場合 | |
エ 自己居住用の新築未使用特例適用住宅を、土地の取得日前後1年以内に取得した場合 | |
耐震基準に 適合する 中古住宅用 |
オ 土地を取得した方が、その土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある自己居住用の耐震基準適合既存(新築後未使用で1年超過した住宅を含む)住宅を取得した場合 |
カ 土地を取得した方が、その土地を取得した日前1年以内にその土地の上にある自己居住用の耐震基準適合既存(新築後未使用で1年超過した住宅を含む)住宅を取得していた場合 |
※新耐震基準に満たない中古住宅を個人が取得し、耐震改修を行ったうえ、自己の居住の用に供した場合における、当該中古住宅の敷地についても軽減措置を受けられる場合があります。詳しくは、県総合(県税)事務所までお問合せください。
(注1)令和8年3月31日までの土地の取得で、新築される特例適用住宅が100戸以上の共同住宅等で、土地の取得から3年以内に新築されることが困難な場合には、4年となることがあります。
次の(1)、(2)のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
(1)45,000円
(2)
土地1平方メートルあたりの 価格〔宅地の場合は2分の1(注2)〕 |
× |
住宅の床面積の2倍(1戸に つき200平方メートルが限度) |
× |
3パーセント
|
(注2)令和6年3月31日までに取得した場合に限ります。
(土地の価格[宅地の場合は2分の1] × 3パーセント )-軽減される額=税額
この軽減を受けるためには、申告が必要です。
詳しくは不動産取得税土地減額申告(新築住宅用土地、既存住宅用土地)をご覧ください。
相続による取得に対しては、不動産取得税は非課税となります。また、「包括遺贈」や被相続人から相続人に対する「特定遺贈」についても非課税となります。(ただし、相続人以外への特定遺贈は、課税となります。)
不動産取得税は、「不動産の取得」に対して課税する税金です。「不動産の取得」とは、不動産の所有権を取得することをいい、取得の方法は、有償・無償の別、原因の別は問わないものであり、今回のように「交換」により取得された場合、お互いに代金の支払いがなくても、新たな「不動産の取得」となり、当事者それぞれに不動産取得税が課税されることになります。
不動産取得税は、「不動産の取得」に対して課税する税金です。取得の方法は、有償・無償の別、原因の別は問わないものであるので贈与で不動産を取得した場合も課税となります。また、贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税は課税の対象となります。
「錯誤」を原因として抹消登記を行い、所有権を元の所有者に戻した場合でも不動産取得税は原則課税となります。ただし、親族間における贈与が取り消され、一定の要件に該当するときには課税されません。
要件や申請手続きなど詳しくは、県総合(県税)事務所までお問い合わせください。
地方税法上、一定の不動産の取得については非課税とされており、その例として「共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)」という規定があります。したがって、分割前の持分を上回る部分の取得があった場合は、課税となります。「分割前の持分を上回る部分」とは、原則として分割前後の取得者に属する不動産の評価額の増加分であり、この額を基礎として税額を計算することとなります。
公衆用道路が「公共の用に供する道路」である場合は、非課税となります。例えば、その道路が何らかの制約を受けず、広く不特定多数の人の利用に供されている場合は、「公共の用に供する道路」に該当します。しかし、公道から住宅地に通ずる私道などその住宅地に居住する方以外に一般公衆の利用に供されるものではない場合は、「公共の用に供する道路」には該当せず、不動産取得税の課税対象となります。
不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とされています。「不動産の価格」とは固定資産台帳に登録されている価格(Q2参照)とされていますので、落札価格が評価額を下回る場合であっても評価額を基準として課税されます。
震災、風水害、火災などの災害により不動産を滅失(損壊)した日から3年以内に代わりとなる不動産を取得した時には、滅失(損壊)した不動産の固定資産評価額に税率を乗じて得た額を限度として減免を受けることができます。
申請手続きなど詳しくは、災害に関する県税の減免をご覧ください。
課税標準となるべき額が、次の額に満たない場合には、不動産取得税は課税されません。
ただし、次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得を合わせて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして判断します。
納める額は、以下のとおりとなります。
納める額 (15,000,000円 - 12,000,000円) × 3パーセント = 90,000円
税額 20,000,000円 × 2分の1 × 3パーセント = 300,000円
軽減される額 (20,000,000円 × 2分の1 ÷ 250平方メートル)×200平方メートル × 3パーセント = 240,000円 > 45,000円
納める額 300,000円 - 240,000円 = 60,000円
なお、軽減措置を受けるためには、県総合(県税)事務所に申請(申告)していただく必要があります。
不動産取得税は、家屋が新築された時点での価格がそのまま税額算定の基準となる価格となりますが、固定資産税は新築日から固定資産税を課する賦課期日(翌年の1月1日)までの期間の家屋の損耗等を考慮(経年減点補正といいます。)して価格を算出します。経年減点補正率は、固定資産評価基準で決められており、家屋の構造・用途により異なります。
このような理由から、不動産取得税と固定資産税の評価額が異なることになります。詳しくは、県総合(県税)事務所までお問い合わせください。
不動産取得税は、テナントが施工した付帯設備等を含めた建物全体の評価額を算定して当該建物の取得者(オーナー)の方に全額を課税します。しかし、オーナーとテナントが協議の上、テナントが付帯設備等の価額を申し出た場合には、その価額分についてはテナントに課税し、オーナーの税額から減額されます。(オーナーが納税通知書の交付を受けたから日から30日以内に申し出を行う必要があります。)
なお、固定資産税については、テナント施工に係る部分は「特定付帯設備」として、償却資産とみなしてテナントに固定資産税を課税することとされています。
詳しい手続き等については、県総合(県税)事務所までお問い合わせください。
税に係る権利の速やかな行使を促し、法律関係の安定を図るために、不動産を取得した日(住宅用土地の減額については、減額要件を満たした日)の翌日から起算して5年を経過した日以後は、控除や減額の賦課決定をすることができません。
減額措置等の申告、申請は事由の発生後速やかに行ってください。
住宅特例控除の要件である床面積は、一構となるべき住宅(母屋と附属家屋(物置、車庫など))全体の床面積です。また、質問のように1年以内に附属家屋を建築した場合は、一戸の住宅とみなされます。
したがって、母屋と附属家屋の建築者(名義人)が同一の場合は、母屋、附属家屋ともに軽減措置を受けることはできません。既に母屋に対して軽減措置の適用を受けている場合は、軽減措置の適用が取り消し(追徴)となります。
公共事業の用に供するため不動産を収用された方が、その不動産に代わる不動産(代替不動産)を収用された日から2年以内(もしくは収用された日前1年以内)に取得した場合は、取得した不動産の評価額から収用された不動産の評価額が控除(減額)されます。
したがって、取得した代替不動産の評価額が収用された不動産の評価額を上回っているような場合は、代替不動産の取得について不動産取得税が課税されることになります。
なお、控除(減額)措置を受けるためには申請が必要となりますので、詳しい手続き等については県総合(県税)事務所までお問い合わせください。
農地法第5条第1項の規定により、宅地転用許可を受けた農地は、外見上農地としての形態をとどめていても、既に実質的には宅地としての潜在的価値を有していると考えられます。
これを一般農地と同様に生産力などに着目して評価することは不合理であり、宅地との間に不均衡を生じることとなることから、通常必要と認められる造成費に相当する額を控除のうえ、各市町で固定資産評価額を決定しています。
当該土地の不動産取得税は減免することができます。ただし、不動産取得税の納期限の7日前または公告の日の翌日から1月を経過する日のどちらか遅い方の日付まで申請することが必要です。
申請手続きなど詳しくは、県総合(県税)事務所までお問い合わせください。
取得した不動産の所在地 |
所管する事務所 |
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加賀市、小松市、能美市、川北町、 |
金沢県税事務所 不動産取得税課 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 案内図 |
宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市、 志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 |
中能登総合事務所 税務課 〒926-0852 七尾市小島町二部33 案内図 |
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