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更新日:2022年11月28日

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県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割

Q1  県民税配当割とはどんな税金ですか
Q2  県民税配当割の課税対象となる配当等にはどのようなものがありますか
Q3  法人が受け取る上場株式等の配当等は、県民税配当割の対象となるのですか
Q4  県民税株式等譲渡所得割とはどんな税金ですか
Q5  特定口座(源泉徴収選択口座)とはどのようなものですか
Q6  県民税株式等譲渡所得割は、法人に対して適用されるのですか
Q7  NISAとはどのような制度ですか

県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割に関するお問い合わせ先

Q1  県民税配当割とはどんな税金ですか

A1

県民税配当割は、上場株式会社や銀行、証券会社などから配当等の支払を受ける際に課される税金です。

納める人 県内に住所を有する個人で、上場株式等の配当等の支払を受ける人が株式会社や銀行、証券会社などを通じて納めます。 
納める額 

支払いを受けるべき配当等の額の5パーセント

 (所得税・復興特別所得税〔国税〕として別に15.315パーセントを税務署に納めることとなっています。)

申告と納税 

株式会社や銀行、証券会社などが配当等を支払いする際に徴収(特別徴収といいます。)し、翌月10日までに申告して納めます。
ただ、平成22年1月1日以降に源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等については、原則として翌年の1月10日までに申告して納めます。(年の途中で特例口座を廃止した場合などは、翌月10日までに申告することになります。)

申告のしかたについて

市町への交付 県に納められた県民税配当割のうち、59.4パーセントは県内の市町に交付されます。 

Q2  県民税配当割の課税対象となる配当等にはどのようなものがありますか

A2

    県民税配当割の課税対象となる配当等で主なものは、次のとおりです。

  • 上場株式等の配当等
  • 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配 
  • 特定投資法人の投資口の配当等
  • 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
  • 特定公社債の利子及び特定口座外の割引債の償還金

    課税される配当等の範囲は、個人が支払いを受ける以下の配当等(以下、「特定配当等」といいます。)です。

 【平成27年12月31日までに支払いを受ける特定配当等】

 所得税法第24条第1項に規定する配当等で租税特別措置法第9条の3各号に掲げるもの

 【平成28年1月1日以後に支払いを受ける特定配当等】

 租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等及び租税特別措置法第41条の12の2第1項各号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額

 

 ※平成25年度税制改正により、配当割の課税対象が変わりました。

 1.平成28年1月1日以後に支払いを受ける特定公社債等(注)の利子等は、利子割の課税対象から除かれ、配当割の課税対象になりました。

 2.平成28年1月1日以後に支払われる公社債投資信託や特定目的信託の社債的受益権の収益の分配のうち、公募のものは、利子割の課税対象から除かれ、配当割の課税対象になりました。

 3.割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除く。)に係る差益金額は、配当割の課税対象になりました。

 (注)特定公社債等とは、「特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)」、「公募公社債投資信託の受益権」、「特定目的信託(公募に限る。)の社債的受益権」のことをいいます。

 

     

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Q3  法人が受け取る上場株式等の配当等は、県民税配当割の対象となるのですか

A3

県民税配当割については個人が対象となりますので、法人が受け取る配当は県民税配当割の対象となりません。

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Q4  県民税株式等譲渡所得割とはどんな税金ですか

A4

内に住所を有する個人で、特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式等の譲渡益や信用取引における差益決済の差益に対して課される税金です。

納める人 県内に住所を有する個人で、特定口座(源泉徴収選択口座)内における上場株式等の譲渡益などの支払を受ける人が、特定口座を管理している証券会社等を通じて納めます。
納める額

特定口座(特別徴収選択口座)内における上場株式等の譲渡所得金額の5パーセント

(所得税・復興特別所得税〔国税〕として別に15.315パーセントを税務署に納めることとなっています。)

申告と納税

特定口座を管理している証券会社等が、年間の上場株式等の譲渡に係る損益を通算し、翌年1月10日までに申告することとなります。(年の途中で特定口座を閉鎖した場合などは、翌月10日までに申告することとなります。)

申告のしかたについて

市町への交付 県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち59.4パーセントは、県内の市町へ交付されます。

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Q5  特定口座(源泉徴収選択口座)とはどのようなものですか

A5

定口座(源泉徴収選択口座)とは、上場株式等の譲渡損益の計算を、個人投資家に代わって証券会社が代行する口座です。特定口座で源泉徴収を選択した場合には、申告や納税の手続を証券会社が代行するので、原則として確定申告が不要です。

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Q6  県民税株式等譲渡所得割は、法人に対して適用されるのですか

A6

県民税株式等譲渡所得割は特定口座(源泉徴収選択口座)内の譲渡益に対し課税されるものです。特定口座は、個人投資家を対象としていますので、法人は県民税株式等譲渡所得割の適用はありません。

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 Q7  NISAとはどのような制度ですか

A7

NISA(少額投資非課税制度)は、NISAの非課税口座内において受け入れた上場株式や公募等株式投資信託などに係る配当等や譲渡所得等が最長5年間非課税となる制度です。非課税口座内に受け入れることができる株式等は年間120万円(平成27年分以前は年間100万円)までです。
また、平成28年1月1日より、20歳未満を対象とする「ジュニアNISA」(年間80万円、最長5年間非課税)が創設されました。
※ジュニアNISAにおいて契約不履行事由が生じた場合の未成年者口座内の上場株式等の譲渡所得等については課税対象となります。

さらに、平成30年1月1日からは、非課税累積投資契約に基づく定期かつ継続的な方法による一定の投資信託の買付けを対象とする「つみたてNISA」(年間40万円、最長20年間非課税)が創設され、従来のNISAとの選択が可能となりました。   

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 お問い合わせ先

名称

金沢県税事務所 課税課

所在地 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図
電話番号

076-263-8834

FAX番号 076-263-8864

 

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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