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更新日:2023年4月1日

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自動車税(種別割)のグリーン化特例

地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境にやさしい自動車の開発・普及を促進するため、平成14年度より自動車税(種別割)についての特例措置が実施されています。

排出ガス性能及び燃費性能の優れた「環境負荷の小さい自動車」については税率が軽減され、新車新規登録から一定年数を経過した「環境負荷の大きい自動車」については税率が重くなります。

※令和元年10月1日より、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変わりました。(基本的な制度については、これまでと同様です。)

環境負荷の小さい自動車(軽課)

令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)に新車新規登録された自動車は、令和5年度に限り以下のとおり自動車税(種別割)の税率が軽減されます。(軽減措置の翌年度からは通常の税額に戻ります。)

対象自動車 軽課割合
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド自動車

令和5年度課税の
自動車税(種別割)について概ね75%軽減

一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車(※1)
営業用乗用車に限る ガソリン車
LPG車
「★★★★(※2)」かつ「令和12年度燃費基準90%達成車」
かつ「令和2年度燃費基準達成車」
軽油車
(ディーゼル車)
「平成30年排出ガス規制適合」又は「平成21年排出ガス規制適合」
かつ「令和12年度燃費基準90%達成車」かつ「令和2年度燃費基準達成車」
ガソリン車
LPG車
「★★★★」かつ「令和12年度燃費基準70%達成車」
かつ「令和2年度燃費基準達成車」

令和5年度課税の
自動車税(種別割)について概ね50%軽減

軽油車
(ディーゼル車)
「平成30年排出ガス規制適合」又は「平成21年排出ガス規制適合」
かつ「令和12年度燃費基準70%達成車」かつ「令和2年度燃費基準達成車」

※1一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車とは、平成30年排出ガス規制適合または平成21年天然ガス車基準(車両総重量が3.5トン超12トン以下のものについては平成22年10月1日以降に適用されるもの)より10%以上窒素酸化物(NOx)の排出を低減したものをいいます。

※2「★★★★」とは、「平成30年排出ガス基準NOx50%低減達成車」または「平成17年排出ガス基準NOx75%低減達成車」です。

なお、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車新規登録された自動車については、令和6年度分のみ軽減対象となります。

 

排出ガス性能や燃費基準の達成につきましては、自動車検査証にある備考欄、又は自動車の後部等に貼付されている下図のステッカーをご確認ください。(ステッカーは表示が義務づけされているものではないため、対象車両であっても貼付されていない場合があります。) 

区分 認定内容 ステッカー
排出ガス性能 平成30年排出ガス基準50%低減達成
または
平成17年排出ガス基準75%低減達成

30-50

   17-75

燃費性能  令和2年度燃費基準達成車

   2020達成

 令和12年度燃費基準+90%達成車

   2030年度燃費基準90達成車

 令和12年度燃費基準+70%達成車

   2030年度燃費基準70達成車

排出ガス性能のステッカーは、国土交通省より、低排出ガス車認定を受けた自動車に貼付されるものの一部を掲載しています。

燃費性能のステッカーは 、国土交通省及び経済産業省より、エネルギー使用の合理化等に関する法律(昭和54年6月22日法律第49号)に定める基準値以上に燃費性能の良い自動車に対して貼付されているものの一部を掲載しています。

環境負荷の大きい自動車(重課)

新車新規登録の日から次の年数を経過している自動車について、自動車税(種別割)の税率を重くする特例措置を講じています。 重課の対象期間は、対象自動車が抹消登録されるなど、課税対象でなくなるまで継続します。

ただし、電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス、被けん引車は重課対象から除外されます。

なお、中古車の状態で輸入される自動車については、自動車検査証に記載されている「初度登録年月」の月より経過年数を算定します。

令和5年度の重課対象車及び重課割合は以下の通りです。  

対象となる自動車

自動車の種類

特例措置の内容

新車新規登録から13年を超える

ガソリン車・LPG車

(平成22年3月31日以前に

新車新規登録したもの)

乗用車

標準税率より

概ね15重課

特種用途自動車

(被けん引車を除く)

けん引車以外

けん引車

標準税率より

概ね10%重課

バス

(一般乗合用を除く)

トラック

(被けん引車を除く)

新車新規登録から11年を超える

ディーゼル車

(平成24年3月31日以前に

新車新規登録したもの)

乗用車

標準税率より

概ね15重課

特種用途自動車

(被けん引車を除く)

けん引車以外

けん引車

標準税率より

概ね10%重課

バス

(一般乗合用を除く)

トラック

(被けん引車を除く)

 平成27年度から乗用車、けん引車・被けん引車以外の特種用途自動車については、概ね15%重課となりました。

  

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1273

ファクス番号:076-225-1275

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