ホーム > 連絡先一覧 > 文化観光スポーツ部観光戦略課 > 持続可能な観光地域づくり推進人材育成支援事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
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次のとおり企画提案書の提出を募集する。
令和8年6月18日
(1) 業務名
持続可能な観光地域づくり推進人材育成支援事業
(2) 業務の内容
「実施要領」「仕様書」のとおり
本プロポーザルに参加することができる者は、本委託業務の実施に必要な能力を有する者で、次に掲げる要件のすべてを満たしている者とする。また、共同企業体を構成して参加する場合は、全ての構成員が次の資格要件を全て満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第111条第2項の規定による資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者又は契約締結の日までに資格者名簿に登録される者であること。
(3) 石川県から競争入札の指名停止または見積り合せへの参加排除を受けて、参加申込書及び企画提案書受付期間において、指名停止または参加排除期間中にある者でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく民事再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
ただし、会社更生法に基づく更正手続開始、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていないものとみなす。
(5) 次の(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない者であること。
(ア)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
をいう。以下同じ)である者。
(イ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者。
(ウ)役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。
(エ)役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者。
(オ)役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(6) 石川県の納税義務を有する者にあっては、当該県税全般について、未納がない者であること。
令和8年7月2日(木)17時までに、別添の「参加申込書」と「応募資格誓約書」をファクスもしくは電子メールにて提出するとともに、必ず電話連絡すること。
<提出先>
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県文化観光スポーツ部観光戦略課 観光産業育成グループ
電話:076-225-1537
FAX:076-225-1129
電子メール:i-kankou@pref.ishikawa.lg.jp
会社名等の記載のない提出書類一式6部及び会社名の記載のある提出書類一式1部を令和8年7月9日(木)17時までに下記に郵送(期限内必着)又は持参するとともに、電子データ(PDFファイル)でも提出し、送信後に必ず電話連絡すること。
<提出先>
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県文化観光スポーツ部観光戦略課 観光産業育成グループ
電話:076-225-1537
FAX:076-225-1129
電子メール:i-kankou@pref.ishikawa.lg.jp
後日通知する。
・持続可能な観光地域づくり推進人材育成支援事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領(PDF:262KB)
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