ホーム > 連絡先一覧 > 観光戦略推進部観光企画課 > いしかわ新型コロナ対策認証制度について
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※特設ウェブサイトを公開しました。こちら(外部リンク)からご覧ください。
こちらのページは「いしかわ新型コロナ対策認証制度」の申請に関するページです。
県では、「新型コロナ対策取組宣言」に取り組まれている飲食店、及び宿泊施設を対象に、各店舗における感染防止対策の状況を、実際に現場確認したうえで認証し、公表する「いしかわ新型コロナ対策認証制度」を創設いたしました。
この取り組みを通じて、県民や観光客の皆様が、飲食店や宿泊施設をより安全に安心して利用できる環境づくりを推進していきます。
※認証制度への申請には、「新型コロナ対策取組宣言」を行うことが必要です。
「新型コロナ対策取組宣言」についてはこちら https://ishikawa-act-against-covid19.jp/(外部リンク)
石川県内に所在する、
○飲食店・喫茶店…下記2-1のとおり
○宿泊施設…下記2-2のとおり
※いずれも、暴力団員である者、又は法人の役員のうちに暴力団員である者がいる事業者・施設は除きます。
飲食店又は喫茶店の営業許可を受けた施設で、飲食のための客席を有する施設が対象です。
ただし、次に掲げる施設は除きます。
・その場所で飲食をさせること以外を主たる目的とした施設(例:コンビニエンスストア、テイクアウト専門店、カラオケボックスなど)
・給食のように、特定の方を対象として飲食をさせることを主たる目的とした施設(例:学校、病院、社員食堂など)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第4項及び第11項に該当する施設(ただし、臨時に外から呼んできた芸妓のみに接待をさせる営業を行っている施設(料亭)は対象となります。)
・宿泊者に対して飲食をさせることを主たる目的とした宿泊施設(例:ホテルの宴会場など)
※下記の「宿泊施設」をご覧ください。
旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けた施設、または民泊の届け出を出した施設が対象です。
ただし、次に掲げる施設は除きます。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む施設
○いしかわ新型コロナ対策認証制度実施要綱(PDF:249KB)
○いしかわ新型コロナ対策認証制度認証基準
飲食店(PDF:821KB) 宿泊施設(PDF:885KB)
○いしかわ新型コロナ対策認証制度に係る個人情報の取扱いについて(PDF:336KB)
飲食店(PDF:2,580KB) 宿泊施設(PDF:1,190KB)
※施設の検索は、特設ウェブサイト(外部リンク)から
※施設のグルメ情報は、専用グルメサイト「認証店で安心グルメ」(外部リンク)から
○変更届 Word(ワード:14KB) PDF(PDF:61KB)
施設の名称や所在地等に変更があった場合は、こちらを提出してください。
○辞退届 Word(ワード:13KB) PDF(PDF:45KB)
認証を辞退したい場合は、こちらを提出してください。
提出方法
郵送
住所 〒920-0901
石川県金沢市彦三町2-1-45むさしビル
いしかわ新型コロナ対策認証制度事務局 申請受付係 宛
いしかわ新型コロナ対策認証制度事務局
電話番号 076-262-6170
受付時間 9時30分~17時30分(平日のみ受付)
お問い合わせ
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