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臨港地区内で、一定規模以上の工場または事業場の新設や増設をする場合には、届出が必要となります。
加えて、金沢港で指定されている分区内では、各分区の目的に合わない構築物の建設、改築、用途の変更を規制しています。
港湾としての機能が十分に発揮できるよう、船舶が利用し港湾施設が設置される港湾区域(水域)に接続して、貨物の取扱いや生産活動等の港湾活動を行う陸域のことです。
臨港地区内において、構築物(建築物に加え、港湾施設等も対象としている)の用途を定める制度です。
石川県では、港湾法に基づき「商港区」「工業港区」「漁港区」及び「クルーズ港区」の4つの分区を指定しています。
また、 「石川県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、各分区の目的に合わない構築物の建設、改築や用途の変更を規制しています。
分区の種類 | 目的 |
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商港区 | 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 |
工業港区 | 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 |
漁港区 | 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域 |
クルーズ港区 | 専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域 |
※手続きの詳細はこちらへ
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石川県の港湾 |
臨港地区図 |
分区指定図 |
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金沢港 |
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七尾港 |
指定なし |
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穴水港 |
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宇出津港 |
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小木港 |
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飯田港 |
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輪島港 |
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福浦港 |
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滝港 |
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塩屋港 |
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和倉港 |
七尾市都市計画課にお問い合わせ下さい |
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半ノ浦港 |
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