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更新日:2021年1月12日
石川県が指定している指定小児慢性特定疾病医療機関及び指定医については下記のとおりです。(令和3年1月4日更新)
指定医療機関
指定医
平成26年5月に「児童福祉法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病の患者に対する新たな医療費助成制度が実施されています。
新制度では、小児慢性特定疾病の患者の方が医療費(調剤医療費を含む)の支給を受けるためには、県知事が指定する「指定医療機関」で医療を受けることになります。
「指定医療機関」の指定を受けるためには、県知事への申請の手続きが必要です。
これまで、小児慢性特定疾患治療研究事業の指定医療機関であった場合にも、改めて申請が必要です。
(1)以下の医療機関等であること
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法(第88条第1項)に規定する指定訪問看護事業者
(2)児童福祉法(第19条の9第2項)に規定する欠格要件に該当しないこと。(申請書の裏面参照)
(1)指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
(2)指定医療機関は、小児慢性特定疾病患者に対する医療の実施に関し、知事の指導を受けなければならない。
(1)以下の申請書を、知事あて提出してください。
(2)医療機関の所在地が金沢市内の場合申請書は、金沢市長あての提出となります。
詳細は、金沢市地域保健課までお問い合わせください。
(3)申請後、石川県より指定通知を送付するほか、
医療機関の名称、所在地等を県のホームページにて公表します。
(4)申請の受付は随時行っています。
(5)指定の有効期間は6年間です。
指定難病医療費助成制度に係る指定医療機関の申請は、指定難病について(医療機関関係者の方へ)をご覧ください。
以下について変更があった場合は、県に届出が必要です。
1 指定小児慢性特定疾病医療機関の名称、所在地
2 開設者の住所、氏名または名称
3 標榜している診療科名(病院又は診療所の場合)
4 役員の氏名及び職名
5 医療機関コード(訪問看護事業者の場合は訪問看護ステーションコードまたは介護保険事業所番号)
下記の届出書を、県に提出してください。
指定医療機関の指定を更新するときは、下記の申請書を有効期間内に県へ提出してください。
指定医療機関の指定を辞退するときは、1ヵ月以上の予告期間を設けて、届出が必要です。
下記の届出書を、県に提出してください。
平成26年5月に、「児童福祉法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病の患者に対する新たな医療費助成制度が実施されています。
新制度では、小児慢性特定疾病の患者の方が医療費助成の申請をするためには、県知事等が指定する「指定医」が作成した診断書が必要となります。
「指定医」の指定を受けるためには、県知事等への申請の手続きが必要です。
診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師うち、
以下の1 または2 のいずれかに該当するもの
1 学会が認定する専門医の資格※1を有すること
2 知事が行う研修※2を修了していること
※1 専門医のリストは、下記PDFファイルを参照してください。
厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医一覧(PDF:88KB)
※2 知事が行う研修については、指定医研修についてをご確認ください。
石川県内(金沢市を除く)の医療機関に勤務しており、小児慢性特定疾病の患者の
診断書を交付することのある医師
※勤務先の医療機関(診断書を交付する可能性のあるところ全て)の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長に申請が必要です。
勤務先が金沢市内の医療機関である場合は、金沢市長あての提出となります。
詳細は、金沢市地域保健課までお問い合わせください。
(1)以下の書類を石川県あて提出してください。
1申請書兼経歴書
【小慢】指定医指定申請書兼経歴書(記載例)(PDF:199KB)
2 医師免許証の写し
3 専門医に認定されていることを証明する書類の写し
(専門医資格による申請の場合のみ)
4研修の課程を修了したことを証する書面の写し
(研修修了後の申請の場合のみ)
(2)申請後、石川県より指定通知を送付するほか、
勤務する医療機関の名称、氏名等を県ホームページにて公表します。
(3)申請の受付は随時行っています。
(4)指定の有効期間は5年間です。
以下について変更があった場合には、県に届出が必要です。
1 氏名、連絡先、住所
2 主な勤務先の医療機関(都道府県をまたぐ異動を含む)
下記の届出書に指定通知書を添付して、県へ提出してください。
指定医を継続するときは、以下の書類を有効期間内に県へ提出してください。
2. 指定医通知書(小児慢性特定疾病指定医指定通知書)の写し
指定を辞退しようとするときは、県へ辞退の届出を行ってください。
指定医の要件(2)で申請を行う際には、 事前に知事が行う研修の受講が必要です。
平成30年度の研修について
現在指定医療機関となっている医療機関には、郵送でご案内をしております。
平成31年2月21日(木曜日)までにお申し込みください。
下記のサイトよりインターネット上で研修を受講することが可能です。
受講方法などにつきましては、サイト内の「サイトのご利用方法(外部リンク)」をご確認ください。
受講後、修了証を印刷し、他の必要書類とともに申請してください。
小児慢性医療費助成事務について、下記の手引きを参考として下さい。
自己負担上限額管理票の記載欄が不足する場合は、下記を印刷し、続けて記載してください。
自己負担上限額管理票(PDF:133KB)(規格:A3)
自己負担上限額管理票の記入方法については次の資料を参考にしてください
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