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厚生労働省において、指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成の申請を行う際に必要な診断書(臨床調査個人票、医療意見書)のオンライン登録の整備が進められております。(令和4年度以降リリース予定)
詳細はこちら「指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録について」よりご確認ください。
令和4年4月1日より、小児慢性特定疾病指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
令和4年3月末までに交付された「主たる勤務地以外の自治体の指定通知書」については、指定有効期間内は有効であり、辞退届の提出は必要ありません。次回更新時に、主たる勤務先のある自治体でのみ更新手続きを行ってください。
小児慢性特定疾病指定の指定申請先の一元化について(厚労省作成)(PDF:660KB)
小児慢性特定疾病の患者の方が医療費助成の申請をするためには、医療意見書(診断書)が必要です。
都道府県等が指定する「小児慢性特定疾病指定医」に限り、医療意見書の作成が可能です。
小児慢性特定疾病指定医の指定期間は5年間です。指定期間の終了日をもって指定医の資格が失効し、医療意見書の作成ができなくなりますので、指定期間の終了日前に更新手続きを行ってください。
診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師うち、 以下の1 または2 のいずれかに該当するもの
学会が認定する専門医の資格※1を有すること
知事が行う研修※2を修了していること
※1 専門医のリストは、下記PDFファイルを参照してください。
厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医一覧(PDF:121KB)
※2 知事が行う研修については、指定医研修についてをご確認ください。
石川県内(金沢市を除く)の医療機関に勤務しており、小児慢性特定疾病の患者の診断書を交付することのある医師
石川県が指定している小児慢性特定疾病指定医については下記のとおりです。(令和5年3月1日現在)
※主たる勤務先の医療機関の所在地が金沢市の場合は、金沢市でのご登録となります。
詳細は、金沢市地域保健課までお問い合わせください。
以下の書類を、知事あてに提出してください。申請の受付は随時行っております。
※勤務先が金沢市内の医療機関である場合は、金沢市長あての提出となります。
詳細は、金沢市地域保健課までお問い合わせください。
区分 | 必要書類 |
---|---|
新たに申請する場合 | 1.【小慢】指定医指定申請書兼経歴書(ワード:26KB)
2.医師免許証の写し 3.専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格による申請の場合のみ) 4.研修の課程を修了したことを証する書面の写し(研修修了後の申請の場合のみ) |
更新する場合 (※指定期間は5年間です) |
1. 小児慢性特定疾病指定医指定更新申請書(エクセル:19KB)
2.指定医通知書(小児慢性特定疾病指定医指定通知書)の写し |
指定内容に変更がある場合 |
以下について変更があった場合には、県に届出が必要です。 ・氏名、連絡先、住所 ・主な勤務先の医療機関 |
辞退する場合 |
小児慢性特定疾病指定医に関する申請は、石川県電子申請システムを用いたオンライン申請でも受け付けております。
下記リンクより、該当ページに移動できます。
区分 | 様式名 |
---|---|
新たに申請する場合 | 小児慢性特定疾病指定医の新規申請(外部リンク) |
更新する場合 | 小児慢性特定疾病指定医の更新申請(外部リンク) |
指定内容に変更がある場合 | 小児慢性特定疾病指定医の変更届出(外部リンク) |
辞退する場合 | 小児慢性特定疾病指定医の辞退届出(外部リンク) |
石川県健康福祉部健康推進課 難病対策グループ
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
指定医の要件2で申請を行う際には、 事前に知事が行う研修の受講が必要です。
下記のサイトよりインターネット上で研修を受講することが可能です。
受講方法などにつきましては、サイト内の「サイトのご利用方法(外部リンク)」をご確認ください。
受講後、修了証を印刷し、他の必要書類とともに申請してください。
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