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更新日:2024年1月7日

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特定疾患治療研究事業

お知らせ

令和6年(2024年)能登半島地震の被災に伴い、医療機関で受給者証を提示できない場合の公費負担医療の取扱いについて

今般の地震にかかる被災に伴い、特定疾患治療研究事業の受給者証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、医療機関で受給者証を提示できない場合も、下記の手段によって公費負担での受診が可能です。

※また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診可能です。

 

受給者の方へ

医療機関の窓口にて、以下の情報を伝えてください。

  1. 特定疾患治療研究事業の受給者証の交付を受けていること
  2. 氏名
  3. 生年月日
  4. 住所

医療機関の方へ

審査支払機関へ請求する際の明細書の記入にあたっては、下記資料をご確認ください。

令和6年能登半島地震にかかる被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:118KB)

→特定疾患治療研究事業については、「別紙2(5)特定疾患治療研究事業等」に記載されております。

 

令和6年能登半島地震にかかる被災者に係る被保険者証等の提示について(PDF:175KB)

 

問い合わせ先

特定疾患治療研究事業の受給者証の取扱いについてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

石川県 健康推進課 難病対策グループ TEL:076-225-1448

 

医療費の公費負担制度

医療費助成の対象は、特定疾患治療研究事業の対象疾患に罹患し、医療を受けている方で、保険診療の際に自己負担がある方です。ただし、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる方は除かれます。

対象疾患

1.スモン

2.プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツェルト・ヤコブ病に限る)

平成27年1月1日以降、次の2疾患は新規申請受付を行いません

3.難治性肝炎のうち劇症肝炎

4.重症急性膵炎

 

対象となる方

  • 上記の疾患に罹患している、石川県に住民票のある方
  • 国民健康保険等、何らかの医療保険に加入している方
    ※受給者は、審査会の審査を経て決定されます。

 

公費で負担されるもの

  • 認定された疾患の治療費のうち、保険診療の自己負担分が公費の対象となります。保険給付の対象とならない差額ベット料、文書料などは負担対象外です。
  • 医療券に記載されている医療機関以外で受診、サービスを受けた時や、特定疾患以外の疾患で受けた医療等は助成の対象外です。  

 

この事業で受けられるサービス

  • 申請された病気についてのみの医療費と介護費の一部
  • 介護保険サービスは、介護療養施設サービス、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、訪問看護が対象となります。

 

申請手続き

特定疾患医療医療券の申請方法

給の対象となるのは『保健所で申請書類を受理した日(郵送の場合は消印日から)』となりますので、診断を受けたらできるだけ速やかに申請手続きをしてください。

 

申請の方法

下記の書類をそろえて、最寄りの保健所へ提出してください。(書類の入手にあたっては、保健所にお問い合わせください。)

新規申請の場合

  1. 特定疾患医療券新規交付申請書
  2. 臨床調査個人票
  3. 印鑑  
  4. 保険証の写し
  5. 住所を確認できる書類
  6. 高額療養費に係る所得区分照会に関する同意書
  7. 高額療養費に係る所得区分照会のために必要な書類

 

継続申請の場合

  1. 特定疾患医療券継続交付申請書(PDF:110KB)
  2. 臨床調査個人票(疾患別にあります)
    ※ダウンロードは難病情報センターのホームページ(外部リンク)からお願いします。
  3. 印鑑
  4. 保険証の写し
  5. 現在お持ちの医療券

 

特定疾患医療券

(1)医療券の交付

者の申請に基づき、審査会で審査のうえ知事が認定し、医療券を交付します。健康保険証に医療券を添えて、医療機関の窓口に必ず提示してください。

  • 有効期間
    有効期間は、保健所で書類受付日(郵送の場合は消印日)から認定日から最初に到来する9月30日までとします。ただし、認定日が7~9月中の場合は、2度目に到来する9月30日までとします(認定日から認定日の属する年度末までと翌年度の1年間分の2通の医療券が交付されます)。また、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎については原則6ヶ月とし、特に認められる者を除き、更新は認めませんので、6ヵ月後も症状が継続していると医師が判断した場合は、改めて申請して下さい。

 

(2)変更届(PDF:95KB)

所、氏名、保険に変更があるとき又は医療機関に追加や変更があるときは、「特定疾患医療券の変更届」を保健所に届けてください。

必要書類

(1)住所、氏名、保険の変更

  • 特定疾患医療券の変更届
  • 変更した内容を確認できる書類(写し可)
  • 特定疾患医療券

(2)医療機関の追加・変更

  • 特定疾患医療券の変更届
  • 特定疾患医療券

(3)返還届(PDF:58KB)

癒・軽快、死亡、生活保護適用、県外転出等で受給資格がなくなった時は、必ず速やかに保健所に届けてください。

(4)再交付申請書 

 

医療機関の指定等

療機関において、特定疾患医療券を提出して医療を受けた特定疾患患者に係る治療研究費の請求は、当該医療が治療研究費の対象となるものであることを確認した上で行ってください。ただし、請求をするには、医療機関が指定申請書を本県に提出し、本県が医療機関の指定を行う必要があります。また、指定した内容に変更がある場合は、変更届出書を、指定を辞退する場合は、辞退申出書を提出しなければなりません。

指定申請書・辞退申出書・変更届出書(ワード:23KB)

 

 石川県電子申請システムを用いた、オンライン申請でも受け付けております。

下記リンクより、石川県電子申請システムの該当ページに移動できます。

 

 特定疾患治療費の請求

  公費負担分の医療費を医療機関へ直接支払った場合、医療費の償還払いを行います。下記の書類を最寄りの保健所へ提出してください。

  • 必要書類
  1. 医療費請求書(PDF:91KB)※日付、金額の記載は不要です。
  2. 医療機関の領収書

※医療費が高額になる場合、高額療養費制度も同時に申請して下さい。

高額療養費について(外部リンク) は厚生労働省のホームページに詳しい記載があります。)

 

 スモンに関する調査研究

スモン患者の恒久対策として、健康管理や疾患原因究明を目的とした「スモンに関する調査研究班」が設けられており、これに参加しています。

 スモンに関する調査研究活動における研究費の運営・管理、不正行為への対応等について紹介します。

紹介ページ

 

連絡先一覧

※電話のかけ間違いにご注意ください。

県庁健康推進課難病対策グループ

076-225-1448

南加賀保健福祉センター

0761-22-0793

加賀地域センター

0761-76-4300

石川中央保健福祉センター

076-275-2250

河北地域センター

076-289-2177

能登中部保健福祉センター

0767-53-6894

羽咋地域センター

0767-22-1170

能登北部保健福祉センター

0768-22-2011

珠洲地域センター

0768-84-1511

金沢市にお住まいの方は

泉野福祉健康センター

076-242-1131

元町福祉健康センター

076-251-0200

駅西福祉健康センター

076-234-5103

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1448

ファクス番号:076-225-1444

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