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随意契約については、地方自治法施行令や石川県財務規則により限度額を超えない場合、契約事務を迅速かつ効率的に処理するために認められています。
また、限度額を超える場合においても、その性質又は目的が競争入札に適さない場合などは、随意契約ができることとなっています。
今般、透明性確保の観点から、限度額を超えて随意契約を行ったもののうち、県が25%以上出資または出捐している法人への業務委託の契約情報を1件ごとに公開します。
・随意契約ができる契約の内容及び限度額
(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び石川県財務規則129条)
1 工事又は製造の請負 250万円
2 財産の買入れ 160万円
3 物件の借入れ 80万円
4 財産の売払い 50万円
5 物件の貸付け 30万円
6 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
・限度額を超えて随意契約ができる場合
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号~9号より(一部要約))
第2号 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
第3号 障害者支援施設等で製作された物品を買い入れる契約、シルバー人材センター、母子福祉団体等から役務の提供を受ける契約をするとき。
第4号 新製品の生産により新たな事業分野の開拓を図るものとして知事の認定を受けた者が生産する物品を買い入れる契約をするとき。
第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。
第7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
第8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
第9号 落札者が契約を締結しないとき。
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