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平成28年1月に「がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)(以下、「がん登録推進法」と言います。)」が施行され、すべての病院及び指定された診療所に、がん罹患情報等の届出が義務付けられました。
がん登録推進法に基づき、平成28年1月1日から「全国がん登録」が開始されました。
「全国がん登録」とは、日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・管理する仕組みで、都道府県ごとにデータを収集していた地域がん登録と比較し、より正確にがんの罹患状況等が把握できるようになりました。
「全国がん登録」では、すべての病院及び石川県が指定した診療所に、がん情報の届出を行う義務があります。
全国がん登録について(外部リンク) (国立がん研究センターがん対策情報センター)
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (外部リンク) (総務省行政管理局行政情報ポータルサイト)
病院・診療所向け情報(外部リンク) (国立がん研究センターがん対策情報センター)
がん登録推進法第6条第2項により、全国がん登録を行う診療所はその開設者の申請に基づき、知事が指定することとなっています。
指定診療所になっていただける場合は、「全国がん登録における指定申請書(様式1)」を石川県健康福祉部健康推進課に提出くださいますようお願いいたします。
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