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更新日:2021年6月28日

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公害防止管理者等の届出を行うには

制度、手続きの概要

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、特定工場(製造業[物品の加工業を含む]、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)における公害防止組織の整備を図るため、特定工場内において、公害防止技術に関する業務を担当する公害防止管理者やそれを統括・管理する公害防止統括者等の選任とその届出を義務付けています。
届出書は、関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ正副2部提出していただくことになっています。(事業者で控えを作成しておいて下さい。)

届出の時期等

届出の種類

選任すべき事由が発生してからの選任期限

届出の期限

公害防止統括者及びその代理者

30日以内

選任した日から30日以内(死亡又は解任したときも同様)

公害防止管理者及びその代理者

60日以内

公害防止主任管理者及びその代理者

60日以内

承継届出

―

概ね30日以内

相談及び届出受付窓口

窓口

所在地

電話番号

南加賀保健福祉センター

小松市、加賀市、能美市、川北町

0761(22)0795

石川中央保健福祉センター

かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町

076(275)2642

能登中部保健福祉センター

七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

0767(53)2482

能登北部保健福祉センター

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

0768(22)2011

受付時間  午前8時30分~午後5時15分まで

届出書等のダウンロード

  1. 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出(ワード:36KB)
    公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出(PDF:74KB)
    内容:特定事業者(特定工場を設置している者)が、公害防止統括責任者を選任(解任)したときに、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条の規定により届け出るものです。なお、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者は届出る必要はありません。
  2. 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(ワード:46KB)
    公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(PDF:107KB)
    内容:特定事業者が、公害防止管理者を選任(解任)したときに、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条第3項の規定により届け出るものです。
    備考:届け出る際は、その資格を有する者である旨を証する書類を添付してください。
  3. 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(ワード:36KB)
    公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(PDF:74KB)
    内容:特定事業者が、公害防止主任管理者を選任(解任)したときに、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条第3項の規定により届け出るものです。
    備考:届け出る際は、その資格を有する者である旨を証する書類を添付してください。
  4. 承継届出
    内容:相続又は合併があったときは、特定事業者の地位を承継したものが、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の2の規定により届け出る必要があります。

お問い合わせ

環境政策課環境管理グループ  076(225)1463

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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