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更新日:2022年4月4日

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令和4年4月より建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等が一部改正されます  

改正の趣旨

  今回の改正は、厚生労働省が令和2年12 月に設置した「建築物衛生管理に関する検討会」における議論を 踏まえ 、令和3年7月にとりまとめた「建築物衛生管理に関する検討会報告書 」の内容に基づき、

 
・ 国際基準等に基づき見直すことが適当とされた建築物環境衛生管理基準の一部 を見直すとともに 、
・ ICTの進展等を踏まえ、管理技術者の選任に関する事項等について見直す


ものです。

改正の概要

 

 

建築物衛生

環境基準

 

一酸化炭素の

含有率

100万分の10以下

(=10 ppm以下)

※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下

100万分の6以下

(=6ppm以下)

※特例に関する規定は廃止。

温度

17℃以上28℃以下

18℃以上28℃以下

 

 

 

 

 

 

建築物環境衛生

管理技術者の選任

管理技術者の選任については、一特定建築物に一人の選任が原則であること。ただし、2以上の特定建築物について、相互の距離、それぞれの用途、構造設備、延べ面積及び特定建築物所有者(維持管理権原者)等の状況から勘案して、職務の遂行に支障のない場合、以下のように兼務を認めるものであること。

 

ア)学校教育法第1条に規定する学校以外の特定建築物の場合

統一的管理性が確保されている場合、3棟までの兼任を認めることができる。

 

イ)学校教育法第1条に規定する学校の場合

同一敷地内又は近接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保されている場合、

兼任を認めることができる。

管理技術者が2以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定建築物所有者等は、以下のことを確認しなければならない。

 

ア)選任しようとする者が同時に2以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならない。

 

イ)選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行う。

 

ウ)ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならない。

 

 帳簿書類

 

上記ア及びイによる確認の結果(ウの特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面を備えておかなければならない。

 

  •  建築物環境衛生管理技術者の選任についてはこちらの質疑応答集をご覧ください。

      質疑応答集(Q&A)(PDF:1,111KB)

     (別紙2 様式例)確認書(ワード:23KB)

 

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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