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更新日:2021年4月1日

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水質汚濁防止法に基づく届出を行うには

 制度、手続きの概要

  水質汚濁防止法では、汚水又は廃液を排出する施設を「特定施設」として定めており、工場・事業場において特定施設を設置しようとする者はその内容を知事に届け出なければなりません。
  また、地下水汚染を未然に防止するため有害物質を貯蔵等する施設(「有害物質貯蔵指定施設」)の設置者においても知事への届け出が必要です。

  届出書は、施設の配置図等の必要書類を添えて、所管の保健福祉センターへご提出ください。

届出の時期

  設備の設置工事着手予定日の60日前までに、正副2部を提出してください。

  届出者は、届出の受理日から60日間経過後でなければ、工事に着手できません。(これを「実施制限期間」といいます。)

  保健福祉センターでは、内容審査の結果、適正な届出については「実施制限期間」を短縮する通知を交付します。この通知の交付後は工事着手予定日以前であっても工事を行うこができます。

相談及び届出受付窓口

窓口

施設の所在地

電話番号

南加賀保健福祉センター

加賀市、小松市、能美市、川北町

(0761)22-0795

石川中央保健福祉センター

白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町

(076)275-2642
能登中部保健福祉センター

七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

(0767)53-2482
能登北部保健福祉センター 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 (0768)22-2028

受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで

届出様式

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書

       記載例(PDF:195KB)(PDF:510KB)

 

   ※ 届出に際しては、施設の状況に応じて、追加資料の提出をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。

   ※ 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設については、構造基準の遵守や定期点検実施等の義務がありますので、 以下を参考に適合状況を確認してください。

その他、特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に関する届出

次の場合にも、所管の保健福祉センターへ届出書を提出してください。

使用又は構造等の変更届出

内容 施設の使用の場合又は構造、使用の方法、処理の方法、汚染状態及び量等の変更の場合
届出の時期 変更に係る工事着手の60日前までに(ただし、使用届出の場合は30日以内)
届出様式 設置届出書と同じ

氏名(名称、住所、所在地)の変更届出

内容 氏名、住所又は工場名、所在地の変更の場合
届出の時期 変更の日から30日以内
届出様式

(ワード:38KB)

(PDF:72KB)

使用廃止の届出

内容 届出に係る施設に係る使用を廃止する場合
届出の時期 施設の使用を廃止した日から30日以内
届出様式

(ワード:38KB)

(PDF:65KB)

承継の届出

内容 届出者の地位(譲受、借受、相続、合併又は分割による)を承継する場合
届出の時期 承継があった日から30日以内

届出様式

(ワード:42KB)

(PDF:80KB)

お問い合わせ

環境政策課水環境グループ

電話番号:  (076)225-1491

ファックス:   (076)225-1466

E-mail:suishitu@pref.ishikawa.lg.jp

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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