緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2022年3月14日

ここから本文です。

石綿事前調査結果報告について

制度の概要

 大気汚染防止法の規定により、一定規模以上の工事を行う場合には、石綿の使用の有無に関わらず、元請業者等は事前調査結果を都道府県等へ報告する必要があります。

報告の対象

石綿の使用の有無にかかわらず、次の要件のいずれかに該当する場合は都道府県等への報告が必要です。

  1. 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  2. 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金(※1)の合計が100万円以上であるもの
  3. 工作物(※2)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの

※1 事前調査費用は含まず、消費税を含みます。

※2 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物が対象。具体的には以下のとおり。(令和2年環境省告示第77号)
(1)反応槽 (2)加熱炉 (3)ボイラー及び圧力容器 (4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く) (5)焼却設備 (6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く) (7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く) (8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く) (9)変電設備 (10)配電設備 (11)送電設備(ケーブルを含む) (12)トンネルの天井板 (13)プラットホームの上家 (14)遮音壁 (15)軽量盛土保護パネル (16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

 報告の方法

石綿事前調査結果報告システムによる報告(労働安全衛生法石綿障害予防規則と共通)

事前調査結果の報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」で行います。

石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)

石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、GビズIDが必要です。

GビズIDの登録(外部リンク)

※ 令和4年4月1日以後に着手する解体等工事が対象となります。

書面による報告

システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。

 報告の時期

事前調査を行った後から解体等工事に着手する前まで

報告受付窓口

石綿事前調査結果報告システムで報告を行う場合、解体等工事の住所情報により自動で窓口が選択されます。

書面により報告を行う場合は、以下の窓口に提出をお願いします。

窓口

施設の所在地

電話番号

南加賀保健福祉センター

小松市、加賀市、能美市、川北町

0761(22)0795

石川中央保健福祉センター

かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町

076(275)2642

能登中部保健福祉センター

七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

0767(53)2482

能登北部保健福祉センター

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

0768(22)2011

受付時間 午前8時30分~午後5時45分まで

※ 金沢市内の解体等工事については、金沢市環境政策課への報告になります。

※ 書面での報告の場合、別途労働基準監督署への報告が必要です。

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す