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更新日:2022年7月1日

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一定規模以上の土地の形質の変更が行われる場合の届出について
(土壌汚染対策法第4条)

1  届出が必要な要件

  土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が3,000平方メートル以上のものをしようとする者は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに知事に届け出なければなりません。

土壌汚染対策法第4条第1項に基づく土地の形質の変更届出書作成の手引き(令和4年7月石川県環境施策課)(PDF:403KB)

  なお、土壌汚染対策法の改正(平成31年4月1日施行)により、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地」にあっては900平方メートル以上の土地の形質の変更が追加で対象となりました。

  ※有害物質使用特定施設に関しては、所管の保健福祉センターにお問合せください。

  ※届出等のため、来庁される場合には、事前に下記【お問い合わせ先】までご連絡をお願いします。

【適用除外】

  次の(1)から(5)については、土地の面積が3,000平方メートル以上の場合であっても、届出の必要はありません。

(1)    次のいずれにも該当しない行為(アからウのすべてが該当外である場合に限って適用除外となります)

ア  土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。

イ  土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。

ウ  土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。

(2)    農業を営むために通常行われる行為であって、土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの

(3)    林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの

(4)    鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

(5)    非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 届出時期

  土地の形質の変更に着手する日の30日前まで届出は余裕を持って行ってください

  ※届出を提出される際には、事前に下記【お問い合わせ先】までご連絡をお願いします。

3  届出者

  「土地の形質の変更をしようとする者」であり、その施工に関する計画の内容を決定する者です。土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発事業等の関係では、開発業者等が該当します。また、工事請負の発注者と受注者では、その施行に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なりますが、一般的には発注者が該当すると考えられます。

4  届出に際し必要な書類

(1)    チェックリスト

(2)    様式第6

(3)    土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面として、「掘削部分」「盛土部分」の範囲及び面積が区別して表示されている平面図、立面図、断面図

(4)    当該土地の所有者等を明らかにする書類(登記事項証明書及び公図の写し)

        ※登記事項証明書の所有者と実際の所有者が異なる場合には、土地の売買契約書その他の当該土地の所有者等の所在地が分かる書面

※土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合、土地の所有者等に当該届出及び法第4条第3項の命令が発出される可能性について、十分な説明を行ってください。

※(1)及び(2)は下の「7 様式(法第4条関係)」からダウンロードできます。

【調査報告書の添付】

  届出の際、土地の所有者の同意を得て、先行して指定調査機関による土壌汚染状況調査を実施し、届出と併せて調査結果を報告(様式第7)することができます。報告において調査方法や結果に不備がない場合は、調査命令の対象となりません。

5  届出先(お問い合わせ先)

  金沢市外  石川県環境政策課  金沢市鞍月1丁目1番地(行政庁舎7階)  電話076-225-1463

  金沢市内  金沢市環境政策課  金沢市柿木畠1丁目1番地  電話076-220-2508

6  届出後の対応

  届出を受けた場合、当該土地が、次の(1)から(5)のいずれかに該当するときは、土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果を報告するよう命じます。

(1)      土壌の汚染状態が指定基準に適合しないことが明らかである土地であること。

(2)      特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。

(3)      特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

(4)      特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(環境大臣が定めるものは除く)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

(5)      (2)から(4)と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が指定基準に適合しないおそれがある土地であること。

7  様式(法第4条関係)

チェックリスト

必要書類一覧

Word形式(ワード:33KB)

(PDF:137KB)

様式第六

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

Word形式  (ワード:28KB)

記載例(ワード:28KB)

(PDF:98KB)

様式第七

土壌汚染状況調査結果報告書

Word形式  (ワード:28KB)

(PDF:111KB)

別紙 土地の形質の変更となる土地の所在地一覧 様式(作成例)(エクセル:16KB)

様式(PDF:35KB)

作成例(PDF:44KB)

8 その他

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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