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更新日:2022年4月1日

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特定粉じん排出等作業を行うには

制度、手続きの概要

気汚染防止法の規定により、届出対象特定工事(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定工事)の発注者又は自主施工者は、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を知事に提出しなければなりません。

  なお、平成26年6月1日より、届出義務者が工事施行者から発注者又は自主施工者へ変更となりました。

出は、作業の対象となる建築物の配置図等の関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。

届出の時期

定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。
し、災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合は、この限りでありませんが速やかに提出して下さい。

相談及び届出受付窓口

窓口

施設の所在地

電話番号

南加賀保健福祉センター

小松市、加賀市、能美市、川北町

0761(22)0795

石川中央保健福祉センター

かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町

076(275)2642

能登中部保健福祉センター

七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

0767(53)2482

能登北部保健福祉センター

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

0768(22)2011

受付時間  午前8時30分~午後5時45分まで

届出書のダウンロード

添付書類

  1. 作業の対象となる建築物の概要、 配置図及び付近の状況
  2. 特定建築材料の使用個所の見取図
  3. 作業の工程を明示した特定工事の概要
  4. 作業場の隔離又は養生の状況、前室及び掲示板の設置状況を示す見取り図

(添付書類は、労働安全衛生法に基づく労働基準監督署長への添付書類を添付しても構いません。)

参考資料

お問い合わせ

環境政策課環境管理グループ  076(225)1463

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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