緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2022年3月14日

ここから本文です。

大気汚染防止法の改正について

石綿法改正関係説明会等の案内 ~事業者の皆さまへ~

【石川県・石川労働局・金沢市】石綿(アスベスト)に係る大気汚染防止法等の改正説明会について(終了しました)

説明会は終了いたしました。 たくさんのご応募・ご参加をいただき、誠にありがとうございました。

説明会資料

  次第(PDF:32KB)

  石綿(アスベスト)に係る大気汚染防止法の改正について(金沢市環境局環境政策課)(PDF:5,814KB)

  石綿事前調査結果報告システムについて(石川県生活環境部環境政策課)(PDF:1,883KB)

  石綿障害予防規則の改正について(石川労働局労働基準部健康安全課)(PDF:3,023KB)

説明会動画

説明会動画(約1時間半)(外部リンク)

00:07:15~ ①石綿(アスベスト)に係る大気汚染防止法の改正について(金沢市環境政策課)

00:39:20~ ②石綿事前調査結果報告システムについて(石川県環境政策課)

01:01:00~ ③石綿障害予防規則の改正について(石川労働局健康安全課)

  • 日時

令和4年3月9日(水)
午前の部 午前10時00分 ~ 11時30分
午後の部 午後13時30分 ~ 15時00分

  • 場所

石川県地場産業振興センター 新館2階 第10研修室
石川県金沢市鞍月2丁目1番地

  • 定員

各回 会場40名 + 配信40回線(※)
※ WEB会議システム「V-CUBEセミナー」を利用して、説明会の内容を配信します(特別なアプリケーションをインストールせず、PCやスマホからインターネットブラウザで視聴可能です)

  • 内容

①石綿(アスベスト)に係る大気汚染防止法の改正について(金沢市環境政策課)
②石綿事前調査結果報告システムについて(石川県環境政策課)
③石綿障害予防規則の改正について(石川労働局健康安全課)

  • 留意事項

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、説明会を中止とする場合があります。あらかじめご了承をお願いいたします。(中止の場合、既に申し込みいただいた方には速やかにご連絡いたします。また本ホームページ上ににも情報を掲載します。)

【環境省・厚生労働省】石綿事前調査結果報告システムのユーザーテスト(終了しました)

 令和4年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に報告する制度がはじまります。システムの運用開始(3月中を予定)に先立ち、実際のシステムを使用して操作に慣れていただくためのユーザーテストが実施されますので、事業者のみなさまの積極的なご参加をお願いします。

詳細につきましては、次のチラシまたは環境省ホームページをご確認ください。

テスト期間:令和4年1月18日(火)~2月18日(金)(終了しました)

 石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストについて(チラシ)(PDF:189KB)

 (石綿)事前調査結果の報告について(外部リンク)

大気汚染防止法の改正について

建築物・工作物の解体等工事における石綿飛散防止対策の更なる強化を図り、大気汚染防止法の一部を改正する法律が、令和2年6月5日に公布されました。また同法施行令が令和2年10月7日に、同法施行規則が令和2年10月15日に公布されました。改正法は令和3年4月1日から順次施行されます。

主な変更点

  • 規制対象の拡大

規制対象について、石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材に拡大されます。

  • 事前調査の信頼性の確保

元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。

  • 直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。

  • 不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

  • その他

都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行います。

事前調査結果の報告について

 令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。詳細については、以下のチラシをご確認ください。

資格者等による事前調査の実施について

  資格者等による調査の義務付けは、令和5年10月1日から施行されます。事前調査自体は令和5年9月以前でも行う必要があります。
建築物建築設備を含む解体・改修工事を行う事業者や事前調査を請負う事業者は計画的に資格者の育成を進めてください。詳細については、以下のチラシをご確認ください。

環境省HP

 

 リンク

<石川県>

<環境省>

<厚生労働省>

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?