更新日:2020年4月16日
犬猫の譲渡(里親募集)について
現在里親を募集している犬猫はいません
お譲りする方の条件
以下の条件をすべて満たしていない方にはお譲りできません。
- 原則として県内に在住する成人であること
- 家族全員の同意が得られていること
- 動物を適正に飼養できる環境であり、近隣の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがないこと
- 終生飼養できること
- 飼養場所が集合住宅もしくは借家の場合、動物の飼養が承認されていることが、規約等の文書で提出できること
- 譲り受けた動物を営利や広告等に利用しないこと
- 誓約書(ワード:36KB)の内容を理解し、遵守できること
誓約書の内容
- 動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、犬の危害防止条例等の法令に定められた事項を遵守する
- 動物の習性、生理等を十分理解するとともに、飼い主としての責任を自覚して、終生にわたり飼育する
- 万が一継続して飼育することができなくなった場合に備えて、代わって飼育することのできる親族、知人等を選定する
- 人に危害や迷惑を加えないように動物を管理する。ただし、猫については室内のみで飼育する
- 動物が道路、公園、広場等に糞をしたときは自宅に持ち帰る等し、近隣の生活環境に配慮する
- 動物にはマイクロチップを装着し、所有者を明示する
- 犬については、狂犬病予防法に基づく犬の登録と予防注射を実施し、鑑札と注射済票を犬に装着する
- 繁殖を防ぐため、動物の不妊去勢手術を適切な時期に行う。ただし、不妊去勢手術に耐えられる体力を有しない老齢の動物、疾病にかかっている動物等の場合は、不妊去勢手術に代わる確実な繁殖制限措置を行う
- 譲渡動物に関する調査等に積極的に協力する
譲渡までの流れ
- 石川中央保健所へ電話(275-2642)または来所し、申し込みます。
- 聞き取り等により新しい飼い主としての適性を確認します。
- 引渡しできる犬猫がいれば、犬猫に対面します。
- 犬猫の飼育の仕方や特徴について説明を受けます。
- 譲渡申込書(ワード:43KB)、誓約書(ワード:36KB)、飼育場所が集合住宅もしくは借家の場合は犬猫の飼育が承認されていることを確認できる書類の写しを提出し、運転免許証等本人が確認できる書類を提示します。
- 犬猫を引取ります。首輪、リード、ケージ等はご持参ください。
各保健所で収容された犬猫の譲渡は、南部小動物管理指導センター(tel.0761-21-7297、小松市日末町メ2-15)でも行っています。
詳細はこちらをご覧ください。→南部小動物管理指導センター