ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部障害保健福祉課 > 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定について
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石川県では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。以下、「障害者優先調達推進法」という。)に第9条に基づき、障害者就労施設等からの調達の推進に全庁的に取り組んでいます。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号においては、知事は障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所等(以下、「障害者支援施設等」という。)と随意契約を締結することができるとされていますが、障害者支援施設等に「準ずる者」として知事の認定を受けた者からの物品の購入及び役務の提供についても、同3号の随意契約を締結することができることとされています。
障害者支援施設等からの優先調達を更に推進するため、障害者優先調達推進法の対象施設であるものの同3号の随意契約の対象外となっている施設等及び国の基本方針で優先調達の対象施設に準じて扱うこととされている共同受注窓口を、同3号に規定する障害者施設等に「準ずる者」として認定を行うに当たり、必要となる基準「石川県障害者支援施設等に準ずる者の認定等に関する要領」を定めましたので、次のとおり公表します。
認定は随時受付しておりますので、申請書に必要書類を添付の上、下記連絡先まで提出をお願いします。
石川県障害者支援施設等に準ずる者の認定等に関する要領(PDF:178KB)
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号。以下「障害者優先調達推進法施行令」という。)第1条第1号に規定する子会社
障害者優先調達推進法施行令第1条第2号に規定する事業所
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者
障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体
定款等に障害者の就業機会の確保を目的とすることを明示し、複数の障害者就労施設等(障害者優先調達推進法第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。)に対して、物品及び役務の調達のあっせん又は仲介の業務を行う共同受注窓口としての機能を有する者
【共通様式】
第1号様式「障害者支援施設等に準ずる者の認定申請書」(ワード:18KB)
別紙2(第1号様式添付書類)「役員等名簿」(エクセル:13KB)
【重度障害者多数雇用事業所の場合】
第1号様式別添1「障害者雇用状況計算書兼現況届出書」(エクセル:22KB)
【共同受注窓口の場合】
【共通様式】
第4号様式「障害者支援施設等に準ずる者の認定事項変更届」(ワード:18KB)
第5号様式「障害者支援施設等に準ずる者の認定辞退届」(ワード:17KB)
第6号様式「障害者支援施設等に準ずる者の認定要件喪失届」(ワード:16KB)
認定要領第2条の認定基準を満たし、認定を希望する者は、認定申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、以下の提出先まで申請をお願いします。また、認定事項変更届(第4号様式)、認定辞退届(第5号様式)、認定要件喪失届(第6号様式)についても同様に以下の提出先までご提出ください。なお、申請・届出については随時提出を受け付けています。
【提出先】
〒920-8580
金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部障害保健福祉課地域生活支援グループ
電話:076-225-1459