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ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 水産課 > 「漁業法第32条第2項の規定により知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(案)」に対する意見募集の実施について

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更新日:2021年6月9日

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漁業法第32条第2項の規定により知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針の制定について

運用指針の制定の趣旨

 本運用指針は、改正漁業法第32条第2項の規定により知事が行う助言、指導又は勧告に関する具体的な内容を国の運用指針に準じて定めるものです。
 これまで、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」に基づき制定していた「石川県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画」にくろまぐろのみ同様の内容について定めていましたが、今回、本運用指針において、特定水産資源(TAC魚種:まいわし等)についても明確化しています。

運用指針制定の内容

制定された漁業法第32条第2項の規定により知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針、下記によりダウンロードできます。

漁業法第32条第2項の規定により知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(PDF:122KB)

石川県公報第13387号(令和3年3月12日石川県告示第66号)

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1653

ファクス番号:076-225-1656

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