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太平洋クロマグロは、近年、資源状況が悪化していることから、資源回復のために小型魚(30kg未満)の漁獲を大幅に削減するなど、石川県をはじめ、全国の漁業者が厳しい資源管理に取り組んでいます。
平成30年7月よりクロマグロは「海洋生物資源の保存および管理に関する法律」に基づき、
(1) 漁業種類別、都道府県別に採捕量の上限を設定
(2) 採捕量が上限に近づいたら、国や県から採捕停止命令を発出
以上の取り組みを行っており、漁業者と同じ資源を利用している遊漁者も対象になります。
また、県下一円でクロマグロ資源管理のため厳しい数量管理に取り組んでいますが、遊漁者の皆様にもご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、下記をご参照ください。
資源状況が悪化しているクロマグロの資源管理のため令和3年6月1日から広域漁業調整委員会の指示に基づき遊漁によるクロマグロ採捕に規制がかかっています。(令和3年8月21日から大型魚についても採捕禁止)
また、令和4年6月1日から 新たなクロマグロ遊漁の規制がかかります。
(規制内容)
■令和4年5月31日まで(リーフレット)(PDF:1,107KB)
■令和4年6月1日からリーフレット(新)(PDF:484KB)
クロマグロ大型魚(30kg以上) ・・・下記のとおり採捕禁止(令和5年2月15日から令和5年3月31日まで)
※² 規制内容の詳細は下記の指示概要を参照
(日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第68号の概要(外部リンク))
なお、指導に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則が適用されます。
罰則・・・1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(漁業法第191条)
(参考) クロマグロ遊漁に関する規制措置のQ&A(水産庁HP)(外部リンク)
クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ(水産庁HP)(外部リンク)
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