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更新日:2023年2月14日

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クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ

太平洋クロマグロは、近年、資源状況が悪化していることから、資源回復のために小型魚(30kg未満)の漁獲を大幅に削減するなど、石川県をはじめ、全国の漁業者が厳しい資源管理に取り組んでいます。

平成30年7月よりクロマグロは「海洋生物資源の保存および管理に関する法律」に基づき、

(1) 漁業種類別、都道府県別に採捕量の上限を設定

(2) 採捕量が上限に近づいたら、国や県から採捕停止命令を発出

以上の取り組みを行っており、漁業者と同じ資源を利用している遊漁者も対象になります。

また、県下一円でクロマグロ資源管理のため厳しい数量管理に取り組んでいますが、遊漁者の皆様にもご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、下記をご参照ください。

クロマグロ小型魚(30kg未満)及び大型魚(30kg以上)の採捕について

  資源状況が悪化しているクロマグロの資源管理のため令和3年6月1日から広域漁業調整委員会の指示に基づき遊漁によるクロマグロ採捕に規制がかかっています。(令和3年8月21日から大型魚についても採捕禁止)  

  また、令和4年6月1日から 新たなクロマグロ遊漁の規制がかかります。

(規制内容)

 ■令和4年5月31日まで(リーフレット)(PDF:1,107KB)

  • クロマグロ小型魚(30kg未満※)・・・・採捕禁止※概ね体長100cm以下
  • クロマグロ大型魚(30kg以上)・・・採捕は報告(報告様式は以下水産庁HP参考)採捕禁止(令和3年8月21日~)

  ■令和4年6月1日からリーフレット(新)(PDF:484KB)

  • クロマグロ小型魚(30kg未満※)・・・・採捕禁止※概ね体長100cm以下
  • クロマグロ大型魚(30kg以上) ・・・下記のとおり採捕禁止(令和5年2月15日から令和5年3月31日まで)

  1. 採捕した場合は水産庁に報告 (報告様式は下記水産庁HP参考)
  2. 1人あたり1日1尾を超えて保持してはならない。(それ以上は放流)
  3. 時期ごとに採捕数量を管理し、数量が多い場合は採捕禁止期間を設ける 

   ※² 規制内容の詳細は下記の指示概要を参照

     (日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第68号の概要(外部リンク)

 

   なお、指導に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則が適用されます。

    罰則・・・1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(漁業法第191条)

(参考) クロマグロ遊漁に関する規制措置のQ&A(水産庁HP)(外部リンク)

    クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ(水産庁HP)(外部リンク)

    くろまぐろの部屋(水産庁HP)(外部リンク)


お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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