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本県における水産資源の資源管理を行うため、「石川県資源管理方針」を策定しました。
「石川県資源管理方針」では、本県における資源管理の基本的な考え方を示し、特定水産資源※を主体に、漁獲可能量の配分の基準、漁獲量の管理の手法等を規定しています。
※特定水産資源:年間の漁獲可能量を定めることにより管理を行う魚種の総称
今回の方針策定の背景は以下のとおりです。
1.これまで、石川県では「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」(以下「TAC法」という。)に基づき、「海洋生物資源の保存及び管理に関する計画」(以下「TAC県計画」という。)を策定し、TAC魚種の管理を行なってきたほか、その他の魚種については、資源管理の方向性や具体的な管理方策を内容とした「石川県資源管理指針」を策定し、漁業者が資源管理を計画・実践してきました。
2.令和2年12月1日に施行される改正漁業法は、TAC法を含んだ形で改正されており、それに伴いTAC県計画と資源管理指針を統合し、新たに「石川県資源管理方針」として策定したものです。
国の基本方針に基づき、特定水産資源の知事管理区分毎の配分の基準や管理の手法を規定しています。
石川県資源管理方針本体・別紙(1-1さんま、1-2まあじ、1-3まいわし対馬暖流系群)(石川県公報第13361号(令和2年11月27日))
別紙(1-4くろまぐろ小型魚、1-5くろまぐろ大型魚、1-6するめいか(石川県公報第13387号(令和3年3月12日))
別紙(1-7まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、1-8ずわいがに日本海系群A海域(石川県公報第13418号(令和3年6月29日))
石川県資源管理方針本体・別紙(令和5年3月28日時点)(PDF:289KB)
1.今後、その他魚種における自主的な資源管理の考え方や方向性についても資源管理方針に定め、それを基に漁業種類毎に「資源管理協定」を締結し、その履行が収入安定対策の要件となります。
2.現行の資源管理指針・計画体制は、資源管理方針・資源管理協定へと移行し、移行完了後(令和5年までに移行)に廃止されます。
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