令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で被災された皆様へ
災害により家屋や事業用資産に大きな損害を受けられた方々の生活再建やなりわい再建を支援するため、固定資産税・都市計画税の軽減特例制度があります。
新しい家屋や代替資産を取得・改築等された場合、一定の要件を満たせば、最初の4年度分の税額等が2分の1に軽減されます。
この制度は、被災者の負担を少しでも減らし、安心して再建に取り組んでいただくためのものです。
被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減特例
対象者
- 被災家屋の所有者
- 1の相続人
- 1と被災代替家屋に同居する三親等内親族
- 1が法人の場合、合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人等
対象家屋
- 災害等により滅失・損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋
- 被災年の翌年の3月31日から起算して4年以内(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨の場合は令和11年3月31日まで)に取得または改築された家屋
軽減内容
取得または改築後4年度分について、被災代替家屋の税額のうち、被災家屋の床面積相当分の税額を2分の1減額
申告に必要な書類や具体的な手続き、要件の詳細などについては各市町の固定資産税担当課へお尋ねください
被災代替償却資産に係る固定資産税の軽減特例
対象者
- 被災償却資産の所有者
- 1の相続人
- 1が法人の場合、合併・分割により被災償却資産に係る事業を承継した法人等
対象資産
- 災害により滅失・損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産
- 被災年の翌年の3月31日から起算して4年以内(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨の場合は令和11年3月31日まで)に取得又は改良された償却資産
軽減内容
取得または改良後4年度分について、課税標準額を2分の1軽減
申告に必要な書類や具体的な手続き、要件の詳細などについては各市町の固定資産税担当課へお尋ねください