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更新日:2026年4月28日

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令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で被災された皆様へ

災害により土地や家屋、事業用資産に大きな損害を受けられた方々の生活再建やなりわい再建を支援するため、以下の固定資産税・都市計画税の軽減特例制度があります。

申告に必要な書類や具体的な手続き、要件の詳細などについては各市町の固定資産税担当課へお尋ねください。

被災住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の軽減特例

災害等により滅失または損壊した住宅の敷地で、一定の要件を満たすものについては、引き続き住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税を軽減する特例措置があります。

対象者

  1. 被災住宅用地の所有者
  2. 1から被災住宅用地を相続した者
  3. 1から被災住宅用地を取得した者の三親等内親族
  4. 1が法人の場合、合併・分割により被災住宅用地を取得した法人

対象の土地

  • 災害等で住宅が滅失または損壊したことにより、住宅用地として使用することができないと市町村長が認める土地

軽減内容

令和9年度分まで(奥能登豪雨の場合は令和8年度分まで)の固定資産税・都市計画税について、引き続き住宅用地とみなして課税標準額を軽減

<住宅用地の特例>                                                        (固定資産税)         (都市計画税)

      小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)        評価額×1/6          評価額×1/3

      一般住宅用地(200平方メートル超の部分)               評価額×1/3          評価額×2/3

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減特例

災害等により滅失または損壊した家屋に代わる家屋を取得又は改築した場合、一定の要件を満たすものについては、被災後4年度分の税額を2分の1に軽減する特例措置があります。

対象者

  1. 被災家屋の所有者
  2. 1の相続人
  3. 1と被災代替家屋に同居する三親等内親族
  4. 1が法人の場合、合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人等

対象家屋

  • 災害等により滅失・損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋
  • 被災年の翌年の3月31日から起算して4年以内(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨の場合は令和11年3月31日まで )に取得または改築された家屋

軽減内容

取得または改築後4年度分の固定資産税・都市計画税について、被災代替家屋の税額のうち、被災家屋の床面積相当分の税額を2分の1減額

被災代替償却資産に係る固定資産税の軽減特例

災害等により滅失または損壊した償却資産に代わる償却資産を取得または改築した場合、一定の要件を満たすものについては、被災後4年度分の税額を2分の1に軽減する特例措置があります。

対象者

  1. 被災償却資産の所有者
  2. 1の相続人
  3. 1が法人の場合、合併・分割により被災償却資産に係る事業を承継した法人等

対象資産

  • 災害により滅失・損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産
  • 被災年の翌年の3月31日から起算して4年以内(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨の場合は令和11年3月31日まで)に取得又は改良された償却資産

軽減内容

取得または改良後4年度分の固定資産税について、課税標準額を2分の1軽減

 

 

お問い合わせ

所属課:総務部市町支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1281

ファクス番号:076-225-1287

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