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災害により土地や家屋、事業用資産に大きな損害を受けられた方々の生活再建やなりわい再建を支援するため、以下の固定資産税・都市計画税の軽減特例制度があります。
申告に必要な書類や具体的な手続き、要件の詳細などについては各市町の固定資産税担当課へお尋ねください。
災害等により滅失または損壊した住宅の敷地で、一定の要件を満たすものについては、引き続き住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税を軽減する特例措置があります。
令和9年度分まで(奥能登豪雨の場合は令和8年度分まで)の固定資産税・都市計画税について、引き続き住宅用地とみなして課税標準額を軽減
<住宅用地の特例> (固定資産税) (都市計画税)
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) 評価額×1/6 評価額×1/3
一般住宅用地(200平方メートル超の部分) 評価額×1/3 評価額×2/3
災害等により滅失または損壊した家屋に代わる家屋を取得又は改築した場合、一定の要件を満たすものについては、被災後4年度分の税額を2分の1に軽減する特例措置があります。
取得または改築後4年度分の固定資産税・都市計画税について、被災代替家屋の税額のうち、被災家屋の床面積相当分の税額を2分の1減額
災害等により滅失または損壊した償却資産に代わる償却資産を取得または改築した場合、一定の要件を満たすものについては、被災後4年度分の税額を2分の1に軽減する特例措置があります。
取得または改良後4年度分の固定資産税について、課税標準額を2分の1軽減
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