ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部少子化対策監室(子育て支援課) > 受胎調節実地指導員の指定を受けるには
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女性に対して避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師の外は、受胎調節実地指導員として都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行うことはできません。
助産師、保健師又は看護師の免許を持ち、都道府県知事の認定する講習を終了した方は、受胎調節実地指導員の資格を取ることができます。
申請時期 | 随時 |
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必要書類 |
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手数料 | 県証紙4,000円 |
備考 | 母体保護法施行規則の一部が改正され、指定証に旧姓を併記することが可能になりました。旧姓併記を希望する場合には、氏名の変更経過が確認できる戸籍抄本等を添付してください。ただし、助産師、保健師又は看護師の免許証の写しに旧姓が併記されている場合は不要です。 |
申請時期 | 随時 |
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必要書類 |
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手数料 | 県証紙3,100円 |
本籍(都道府県)又は氏名を変更したときは、30日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければなりません。(母体保護法施行規則第12条)
申請時期 | 本籍(都道府県)又は氏名を変更してから30日以内 |
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必要書類 |
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手数料 | 県証紙2,400円 |
指定証(標識)を損傷又は亡失したときは、住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができます。(母体保護法施行規則第14条)
申請時期 |
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必要書類 |
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手数料 |
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備考 |
指定証(標識)の再交付を受けた後、亡失した指定証(標識)発見したときは、その指定証(標識)を5日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければなりません。(母体保護法施行規則第14条) |
申請時期 |
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必要書類 |
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被指定者が他の都道府県から石川県に住所を変更したときは、10日以内に申請しなければなりません。(母体保護法施行規則第13条)石川県内での住所変更については、届出は不要です。
申請時期 |
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必要書類 |
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住所地を管轄する保健福祉センター、地域センターに提出してください。
金沢市にお住まいの方は、金沢市の福祉健康センター(外部リンク)に提出してください。
名称 | 住所 | 電話番号 |
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南加賀保健福祉センター | 〒923-8648 小松市園町ヌ48 | 0761-22-0793 |
加賀地域センター |
〒922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘2-105-1 | 0761-76-4300 |
石川中央保健福祉センター | 〒924-0864 白山市馬場2-7 | 076-275-2250 |
河北地域センター |
〒929-0331 河北郡津幡町字中橋ロ1-1 | 076-289-2177 |
能登中部保健福祉センター | 〒926-0021 七尾市本府中町ソ27-9 | 0767-53-2482 |
羽咋地域センター |
〒925-0026 羽咋市石野町ヘ31 | 0767-22-1170 |
能登北部保健福祉センター | 〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4 | 0768-22-2011 |
珠洲地域センター |
〒927-1223 珠洲市宝立町鵜島ハ124 | 0768-84-1511 |
少子化対策監室 母子保健グループ 076-225-1424
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