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施設型給付費等に係る処遇改善等加算2の研修修了要件については、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について」(令和元年6月24日付け府子本第197号・元初幼教第8号・子保発0624第1号内閣府子ども・子育て本部参事官・文部科学省初等中等教育局幼児教育課長・厚生労働省子ども家庭局保育課長通知)において示されています。
今般、石川県における施設型給付費等に係る処遇改善等加算2の研修修了要件について、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
※処遇改善等加算2の「2」は、正式にはローマ数字表記ですが、ホームページの仕様上アラビア数字表記としています。
研修修了要件の適用時期は、副主任保育士・中核リーダー等については、令和5年度から段階的に適用され、職務分野別リーダー・若手リーダーについては、令和6年度から適用されます。
石川県における処遇改善等加算2の研修修了要件の取扱いについては、以下のとおりです。施設類型により加算の要件が異なるため、「保育所・地域型保育事業所」向けと「幼稚園(新制度移行)・認定こども園」向けのそれぞれで取扱いを定めています。施設類型に応じて要件をご確認ください。
本県が処遇改善等加算2の研修実施主体として認定した団体は以下のページをご確認ください。
※研修実施主体としての認定を希望される団体につきましては、認定要件を満たしているか確認の上、「研修実施主体認定申請書」をご提出ください。
〈認定要件〉
・これまで、保育教諭、幼稚園教諭、保育士等に対し研修を実施してきた実績を有すること
・実施する研修が体系的に整理されているとともに、個々の研修の目的及び内容が明確となっていること
・研修修了の証明及び研修受講歴の情報管理を行う能力を要すること
〈提出書類〉
・H29年度以降に実施した研修一覧
本県で定める園内研修のガイドラインについては、以下のページをご確認ください。
保育士等キャリアアップ研修は、「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」(平成29年4月1日雇児保発0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に基づく研修です。
石川県保育士等キャリアアップ研修一覧(令和5年8月24日時点)(PDF:1,365KB)
※研修一覧は随時更新されます。
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