ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部少子化対策監室(子ども政策課) > 「いしかわ子どもの権利基本条例」(案)に対するご意見募集
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いしかわ子どもの権利基本条例(案)について、皆様のご意見を募集いたします。
子どもの権利については、平成6年に「児童の権利条約」を批准し、令和5年4月に「こども基本法」が施行されています。石川県では、児童虐待や子どもの貧困、ヤングケアラーの問題など、近年、子どもの権利を取り巻く状況が深刻化する中にあって、全ての子どもが、その権利が尊重され、自立した個人として健やかに成長し、将来にわたって幸福な生活を送るための拠り所として、子どもの権利を守ることを主眼とする「いしかわ子どもの権利基本条例」を制定することとしております。
つきましては、条例(案)について、広く県民の皆様からご意見をいただき、制定の参考とさせていただきたいと考えております。
石川県(いしかわけん)では、みなさんがもつ権利(けんり)が守(まも)られて、自分(じぶん)のことをしっかり考(かんが)えて行動(こうどう)できるようになり、心(こころ)も体(からだ)も健(すこ)やかに育(そだ)って、大人(おとな)になっても楽(たの)しく幸(しあわ)せにくらせるように、子(こ)どもの権利(けんり)を守(まも)るための新(あたら)しい条例(じょうれい)をつくることにしました。
そこで、条例(じょうれい)の案(あん)を読(よ)んで「もっとこうしてほしい」、「こんなこともやってほしい」など、意見(いけん)を自由(じゆう)に送(おく)ってください。みなさんからの意見(いけん)を条例(じょうれい)づくりにいかします。
※分(わ)からないことがあれば、大人(おとな)の人(ひと)に聞(き)いてください。
令和7年7月25日(金曜日)~ 令和7年8月25日(月曜日)
※ 郵送については、8月25日(月曜日)必着
いしかわ子どもの権利基本条例(案)についてのご意見
ア 上記(3)からダウンロードできます。
イ 次の場所でも閲覧・入手可能です。
(1)ご意見用紙に、住所、氏名、ご意見を記入のうえ、提出してください。
(2)郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。電話や口頭でのご意見はお受けできませんのでご注意下さい。
(3)提出先
(1) お寄せいただいたご意見は、条例制定の参考とさせていただきます。
(2) お寄せいただいたご意見の概要と、それに対する石川県の考え方については、県のホームページにより一定期間公表いたします。なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
(3) 個人情報、あるいは個人が特定できるような情報は一切公開しません。
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