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男女共同参画推進条例に基づき設置された機関です。
行政から独立した機関として、苦情処理委員が県民の皆さんからの男女共同参画に関する苦情等の申出を公平、中立な立場に立って処理します。
県が実施する男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策が申出の対象となります。
また、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、男女間における暴力的行為など私人間(しじんかん)の人権侵害事案で、直接具体的な被害や不利益などをこうむり、相手方に対し改善等を求めるものが対象となります。 なお、県内で発生した事案のみとなります。
県内に住所を有する方のほか、県内に在勤、在学している方が申し出ることができます。
苦情処理委員が、申出内容について必要な調査を行い、その結果、必要があると認めるときは、県の施策については、助言、指導、勧告を、私人間の事案については、助言、是正の要望等を行います。
なお、配偶者からの暴力やセクシュアル・ハラスメントなどの私人間の事案については、必要に応じて、 女性相談支援センター等の関係機関に引き継ぐことがあります。
次の申出などは、この制度で調査することはできません。その場合は申出人に通知します。
苦情処理委員が調査した内容や結果については、申出人や県の機関、関係者にお知らせします。
申出者の氏名、住所、電話番号、申出の趣旨及び理由、他の機関への相談等の状況、申出に係る人権の侵害があった日、申出の年月日を記入してください。
※所定の苦情等申出書以外でも、上記の必要な事項が含まれていれば提出できます。
メール、郵送又はファックスにより受け付けます。
女性活躍・県民協働課内「男女共同参画苦情処理委員」あて
<メール> danjo@pref.ishikawa.lg.jp
<郵送> 〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1
<専用FAX> 076-225-1379
申出書はこちらからダウンロードできます。
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