緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2023年5月25日

ここから本文です。

男女共同参画苦情処理機関

男女共同参画推進条例に基づき設置された機関です。

行政から独立した機関として、苦情処理委員が県民の皆さんからの男女共同参画に関する苦情等の申出を公平、中立な立場に立って処理します。


  • 苦情処理委員は、皆さんや関係者からお話を伺います
  • 裁判や調停のような手続きや審理はありません
  • 苦情処理委員は 、男女共同参画推進の視点から検討します
  • 苦情処理委員は 、適切、迅速に処理にあたります

どんなことを申し出ることができますか?

  県が実施する男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策が申出の対象となります。
  また、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、男女間における暴力的行為など私人間(しじんかん)の人権侵害事案で、直接具体的な被害や不利益などをこうむり、相手方に対し改善等を求めるものが対象となります。 なお、県内で発生した事案のみとなります。

誰でも申し出ることができますか?

  県内に住所を有する方のほか、県内に在勤、在学している方が申し出ることができます。

申出は、どのように処理されるのですか?

  苦情処理委員が、申出内容について必要な調査を行い、その結果、必要があると認めるときは、県の施策については、助言、指導、勧告を、私人間の事案については、助言、是正の要望等を行います。
  なお、配偶者からの暴力やセクシュアル・ハラスメントなどの私人間の事案については、必要に応じて、 女性相談支援センター等の関係機関に引き継ぐことがあります。

すべての申出が調査されますか?

  次の申出などは、この制度で調査することはできません。その場合は申出人に通知します。

  • 判決、裁決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案又は行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 男女雇用機会均等法その他の法令の規定により処理すべき事項
  • 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
  • 男女共同参画推進条例や施行規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
  • その他、苦情処理委員が適当でないと認める事項
  • 人権を侵害された場合に係る申出が、当該申出に係る人権侵害があった日から1年を経過した日以降になされたとき

調査結果はどうなりますか?

  苦情処理委員が調査した内容や結果については、申出人や県の機関、関係者にお知らせします。

苦情申出書の記載事項

  申出者の氏名、住所、電話番号、申出の趣旨及び理由、他の機関への相談等の状況、申出に係る人権の侵害があった日、申出の年月日を記入してください。

  ※所定の苦情等申出書以外でも、上記の必要な事項が含まれていれば提出できます。

申出方法

 メール、郵送又はファックスにより受け付けます。

【申出先】

女性活躍・県民協働課内「男女共同参画苦情処理委員」あて

<メール> danjo@pref.ishikawa.lg.jp

<郵送> 〒920-8580  金沢市鞍月1丁目1

<専用FAX>  076-225-1379

申出書の入手方法

  申出書はこちらからダウンロードできます。

 

 ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部女性活躍・県民協働課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1361

ファクス番号:076-225-1374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す