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更新日:2022年10月1日

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PCB廃棄物及びPCB使用製品に関する届出関係

主な届出様式

届出が必要となるとき

届出書の書類

提出期限

次のいずれかに該当するとき

  1. 前年度末にPCB廃棄物やPCB使用製品を保管・所有している
  2. 前年度末にPCB廃棄物やPCB使用製品はないが、前年度中にPCB廃棄物やPCB使用製品の処分を委託した
  3. 前年度末にPCB廃棄物やPCB使用製品はないが、前年度中にPCB廃棄物やPCB使用製品の保管・所有を移動した

「保管及び処分状況等届出書」
(様式第1号)

毎年6月30日

PCB廃棄物やPCB使用製品を保管・所有している場所を変更した

「保管の場所等の変更届出書」
(様式第2号)
変更した日から10日以内

全てのPCB廃棄物の処分を終えた、又は所有事業者が全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた

「処分終了届出書」
(様式第4号)
処分の終了、又は廃棄を終えた日から20日以内

次のいずれかに該当するとき

  1. 保管・所有事業者(法人)に分割、合併、承継があった
  2. 保管・所有事業者(個人)に相続があった
「承継届出書」
(様式第7号)
承継があった日から30日以内

確実かつ適正にPCB廃棄物やPCB使用製品を保管することができなくなったため、譲渡し・譲受けを行いたい

「譲渡し・譲受け申請書」

※原則、譲渡し・譲受けは禁止されているため、あらかじめ資源循環推進課までご相談ください。

  

 ※そのほか、使用中のPCB含有電気工作物に関しては、判明・変更・廃止・事故の場合に、その都度、遅滞なく、北陸産業保安監督署(外部リンク)に届出が必要となります。

お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1474

ファクス番号:076-225-1473

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