ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部資源循環推進課 > PCB廃棄物及びPCB使用製品に関する届出関係
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届出が必要となるとき |
届出書の書類 |
提出期限 |
次のいずれかに該当するとき
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「保管及び処分状況等届出書」 |
毎年6月30日 |
PCB廃棄物やPCB使用製品を保管・所有している場所を変更した |
「保管の場所等の変更届出書」 (様式第2号) |
変更した日から10日以内 |
全てのPCB廃棄物の処分を終えた、又は所有事業者が全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた |
「処分終了届出書」 (様式第4号) |
処分の終了、又は廃棄を終えた日から20日以内 |
次のいずれかに該当するとき
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「承継届出書」 (様式第7号) |
承継があった日から30日以内 |
確実かつ適正にPCB廃棄物やPCB使用製品を保管することができなくなったため、譲渡し・譲受けを行いたい |
「譲渡し・譲受け申請書」 |
※原則、譲渡し・譲受けは禁止されているため、あらかじめ資源循環推進課までご相談ください。 |
※そのほか、使用中のPCB含有電気工作物に関しては、判明・変更・廃止・事故の場合に、その都度、遅滞なく、北陸産業保安監督署(外部リンク)に届出が必要となります。
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