ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部資源循環推進課 > 令和6年(2024年)能登半島地震における被災建物の解体・撤去について
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令和6年能登半島地震により被災した建物を、申請に基づき市町が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)を実施します。
り災証明書(又は被災証明書)で、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された建物
※申請には、「り災証明書」(又は被災証明書)のほか、相続人や共有者、抵当権者などがいる場合は、その同意書が必要です。
※個人で業者等に依頼して解体した場合も、市町が費用負担できる場合があります。
制度の詳細につきましては、各市町のホームページ等をご確認ください。
公費解体の加速化に向け、環境省と連名で対応方針を策定しました。
公費解体の加速化に向けた対応方針(令和6年7月22日)(PDF:438KB)
[参考資料]公費解体の課題と取り組み状況について(PDF:1,968KB)
公費解体の加速化に向け、公費解体加速化プラン ~公費解体見込棟数の見直しと対応~ を策定しました。
公費解体加速化プラン(令和6年8月26日)(PDF:952KB)
[参考:記者会見資料]公費解体加速化プランについて(PDF:2,223KB)
公費解体・撤去の一連の流れや公費解体・撤去に関係する質疑応答等を紹介します。
国が示した算定基準等に基づき、市町における事務の効率化のため、参考までに県から市町へ示した解体費の標準単価です。
環境省・法務省より、公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑な実施のため、損壊家屋等の解体・撤去等に係る手順等を整理した事務連絡が発出されました。
【事務連絡】令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等に係る公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑な実施について(令和6年5月28日)(PDF:846KB)
【概要紙】令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等に係る公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑な実施について(令和6年5月28日)(PDF:888KB)
公費解体の申請に当たり、石川県司法書士会等が設置している相談窓口において、公費解体の申請を行う際の家屋の相続、解体に係る同意取得等に関する相談を行うことができます。
令和6年4月26日から、公費解体の概要を説明する窓口を開設しました。
家財が大量に残置されることで、大幅に解体日数が長くなる可能性があります。
公費解体を希望される方におかれましては、安全に十分配慮した上でボランティアと連携いただくなどにより、できるだけ家財を回収しておくことが、迅速な解体につながりますので、何卒、ご協力をお願いいたします。
公費解体される家屋からの家財の取り出しについて(令和6年4月22日)(PDF:96KB)
公費解体される家屋からの家財等の取り出しについて(再周知)(令和6年5月17日)(PDF:96KB)
被災建物の公費解体の状況(令和6年9月23日-速報値)(PDF:163KB)
自費解体(解体費用の立替えと払戻し)が円滑に進められるようにガイド等を作成しました。
損壊家屋等の解体において、所有者が自ら費用負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市町から所有者に後で支払われる「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」をお考えの方は、市町担当課へご相談ください。
自費解体手引き(環境省)(令和6年8年26日)(PDF:565KB)
自費解体お役立ち資料(石川県)(令和6年8月26日)(PDF:884KB)
[参考資料]自費解体ガイド(令和6年8月26日)(PDF:2,047KB)
以下の①建設業許可または②解体工事業登録を有する業者が解体工事を行うことができます。
①建設業許可業者
解体工事を実施できる建設業許可業者名簿(令和6年8月末時点)(PDF:6,474KB)
注1 「土」…土木工事業 ※1、「建」…建築工事業 ※2、「解」…解体工事業
※1請負金額が500万円未満の解体工事のみ
※2請負金額が500万円以上の解体工事の場合は、
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事のみ
注2 国土交通大臣許可業者、他の都道府県知事許可業者も解体工事を
行うことができるため、それぞれのHP等によりご確認をお願いいたします。
②解体工事業登録業者
解体工事業登録業者一覧はこちらから(県土木部監理課のページへ)
注 請負金額が500万円未満の解体工事のみ
自費解体により生じた解体ごみの処分について、県内の産業廃棄物処理業者(一覧)(令和6年4月1日現在)をお知らせします。
実際の搬入にあたっては、あらかじめ、各許可業者にお問い合わせください。
産業廃棄物収集運搬業者(積替え保管あり、宝達志水町以北)(エクセル:16KB)
自費解体で排出される解体廃棄物は、所有者等から直接請け負った解体業者(元請)が排出する産業廃棄物となります。また、次の者が解体廃棄物(産業廃棄物)を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
・元請業者から解体を委託された下請業者が自ら運搬する場合
・解体業者(元請業者や下請業者)から運搬の委託を受け運搬する場合
石川県知事の許可を受けている産業廃棄物収集運搬業者は下記をご参照ください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者はこちらから
産業廃棄物収集運搬業等の申請については、下記をご参照ください。
令和6年度能登半島地震における下請け契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底について(令和6年7月19日)(PDF:378KB)
自動車が被災した場合の手続きにつきましては、各機関へお問い合わせください。
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