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更新日:2020年4月1日

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廃棄物焼却炉の基準

基準に適合しない焼却炉は使用できません!

平成14年12月1日から全ての廃棄物焼却炉の基準が強化されました。一般家庭のゴミ焼却炉にも新基準は適用されるので注意してください。

    燃焼管理が適切に行えない状態でゴミを焼却すると、ダイオキシン類などの有害化学物質が発生しやすいと言われています。焼却炉を用いない野外での焼却はもとより、十分な設備を有しない簡易な構造の焼却炉でのゴミ焼却は行わないようにしましょう。

平成14年12月1日から、施設規模の大小を問わず、すべての廃棄物焼却炉の基準が、つぎのとおり強化されています。

(一般家庭の簡易なゴミ焼却炉も対象となります。)

 

焼却設備の構造

  1. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
  2. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、廃棄物を焼却できるものであること。
  3. 燃焼室ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  4. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  5. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  6. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 

基準が強化された後の構造基準の概念図

新構造基準の概念図

    ※廃棄物処理法の許可対象施設には、さらに厳しい基準が適用されます。

 

焼却の方法

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  2. 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
  3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

注意しましょう!

  • ダイオキシン類を削減するために、これまで家庭用の簡易な焼却炉で処分していたゴミは、市町のゴミ焼却施設で焼却しましょう。
  • 工場・事業所等から出る可燃ゴミは、再利用するなど減量化につとめるとともに、処分する場合は、ダイオキシン対策がなされた焼却施設で処理することによりダイオキシン類の発生抑制に努めましょう。
  • ドラム缶を用いた焼却は禁止されています。
  • 家庭や事業所から出るゴミを庭先や空き地で燃やすことは、廃棄物処理法違反となり罰則が適用される場合があります。

 

問い合わせ先

石川県生活環境部資源循環推進課 Tel:076-225-1472
Fax:076-225-1473
南加賀保健福祉センター・生活環境課 Tel:0761-22-0795
石川中央保健福祉センター・生活環境課 Tel:076-275-2642
能登中部保健福祉センター・生活環境課 Tel:0767-53-2482
能登北部保健福祉センター・生活環境課 Tel:0768-22-2011
各市町村役場環境担当課   

 

 

    ※石川のきれいな青空が、いつまでも続くようにみんなで環境を守っていきましょう。

 

青空の金沢城

 

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お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1472

ファクス番号:076-225-1473

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