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1 手続きの概要 | PCB廃棄物等を保管・所有している事業者の承継届出 | |||||||||
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2 手続きの対象者 |
PCB廃棄物を保管している事業者の地位を承継する事業者 高濃度PCB使用製品を所有している事業者の地位を承継する事業者 |
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3 手続きの詳細 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、PCB廃棄物を保管する事業者及び高濃度PCB使用製品を所有する事業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その承継があった日から30日以内に、「承継届出書」を知事(金沢市内の保管・所有事業者については金沢市長)に届け出る必要があります。 提出期限:承継のあった日から30日以内 |
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4 提出方法 |
届出書様式(様式第7号)に必要事項を記入のうえ、下記提出先へ正本1部を提出してください。(必要に応じて届出書の写しを各自保管してください。)
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5 様式・添付書類 |
様式のダウンロードはこちらから ・様式第7号 承継届出書
・添付書類 (1)相続の場合 ・保管・所有場所の位置がわかる図面 ・保管・所有状況がわかる写真 ・被相続人との続柄を証する書類 ・相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し) ・相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証 明書の写し) (2)合併又は分割 ・保管・所有場所の位置がわかる図面 ・保管・所有状況がわかる写真 ・合併契約書又は分割契約書の写し ・合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビ フェニル廃棄物若しくは所有事業者の所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の全部若 しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書) |
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6 問い合わせ先・提出先 | 生活環境部資源循環推進課指導グループ | |||||||||
電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |
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