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更新日:2022年4月1日
1 手続きの概要 |
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の届出 |
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2 手続きの対象者 |
PCB廃棄物を保管する事業者(前年度に全てのPCB廃棄物を処分した事業者を含む。) PCB使用製品を所有する事業者 |
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3 手続きの詳細 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、PCB廃棄物を保管する事業者及びPCB使用製品を所有する事業者は、前年度のPCB廃棄物及びPCB使用製品の保管及び処分の状況等について、毎年6月30日までに、知事(金沢市内の保管・所有事業場については金沢市長)に届け出る必要があります。
・提出期限:毎年6月30日
届出書様式(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、下記提出先へ正本2部を提出してください。(必要に応じて届出書の写しを各自保管してください。) 電子メールで提出する場合は、届出様式(様式第1号)に必要事項を記入のうえ電子データを送信下さい。その際、件名は「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書について」と記載してください。
石川県ホームページ内の電子申請サービスを利用して提出する場合 手続き名は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(PCB)」です。 詳細は、https://www.pref.ishikawa.lg.jp/eshinsei/をご参照ください。 |
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4 様式・添付書類
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様式のダウンロードはこちらから ・様式第1号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)
・添付書類 (1) 新たに保管することになったPCB廃棄物があるとき ・新たに保管することになったPCB廃棄物の写真 ・保管状況がわかる写真 ・保管場所の位置がわかる図面
(2)処分したPCB廃棄物があるとき ・処分したPCB廃棄物の産業廃棄物管理票(D票またはE票)の写し
(3)新たに所有しているPCB使用製品があるとき ・新たに所有しているPCB使用製品の写真 ・所有場所の位置がわかる図面 |
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5 お問い合わせ先 | ||||||||||
電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |
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