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1 手続きの概要 |
PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出 |
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2 手続きの対象者 |
PCB廃棄物を保管している事業者 PCB使用製品を所有している事業者 |
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3 手続きの詳細 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条の規定により、PCB廃棄物やPCB使用製品を保管・所有している事業者は、PCB廃棄物やPCB使用製品の保管・所有の場所等を変更した場合には、その変更のあった日から10日以内に知事(金沢市内の保管・所有事業場については金沢市長)に届け出る必要があります。 提出期限:PCB廃棄物やPCB使用製品の保管・所有の場所等を変更した日から10日以内 |
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4 提出方法 |
届出書様式(様式第2号)に必要事項を記入のうえ、以下の方法にて提出してください。(必要に応じて届出書の写しを各自保管してください。)
1.電子申請サービスを利用して提出する場合 手続き名は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(PCB)」です。 詳細は、https://www.pref.ishikawa.lg.jp/eshinsei/をご参照ください。
2.電子メールで提出する場合 gomi@pref.ishikawa.lg.jpに電子データを送信ください。 その際、件名は「PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出について」と記載してください。
3.郵送で提出する場合 以下提出先へ正本2部を提出してください。
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5 様式配布方式
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様式のダウンロードはこちらから ・様式第2号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
・添付書類 ・保管・所有場所の位置がわかる図面 ・保管・所有状況がわかる写真 |
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6 問い合わせ先・提出先 | 生活環境部資源循環推進課指導グループ | |||||||||
電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |
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