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更新日:2020年4月1日
石川県・県外産業廃棄物搬入協議
1 手続きの概要 |
県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議 |
2 手続きの対象者 |
県外排出事業場から県内に産業廃棄物を搬入しようとする排出事業者 |
3 手続きの詳細 |
- 概 要
石川県外の排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を石川県内(金沢市を除く。)に搬入をしようとするときは、事前に協議しなければなりません。ただし、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項及び第3項に規定する使用済自動車及び解体自動車の県内への搬入にあっては、協議する必要はありません。
- 平成31年2月1日からは、法第15条の4の2、法第15条の4の3又は法第15条の4の4に規定する認定を受けた者への当該認定に基づく搬入、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第17条に基づく指定引取場所への搬入又は同法第32条に基づく指定法人への搬入、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第10条に規定する再資源化事業計画の認定を受けた者への当該認定に基づく搬入についても協議する必要はありません。 また、優良産廃処理業者に収集運搬及び処分を委託する場合、一部の添付書類が省略できます。
- 申請時期
あらかじめ
- 関係条文
石川県廃棄物適正処理指導要綱(PDF:172KB)
石川県廃棄物適正処理指導要綱事務取扱要領(PDF:179KB)
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4 様式配布方式
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様式のダウンロードはこちらから
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5 問い合わせ先
・提出先 |
生活環境部資源循環推進課審査グループ |
電話番号:076-225-1472 FAX:076-225-1473 |

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