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更新日:2020年4月1日

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石川県・マニフェスト交付(登録)者が講ずる措置の報告(電子マニフェスト用)

1  手続きの概要 措置内容等報告書(電子マニフェスト用)の提出
2  手続きの対象者 電子マニフェスト登録者
3  手続きの詳細

制度、手続きの概要

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5の規定に基づき、電子マニフェストを登録した事業者は、以下に該当する場合、 速やかに運搬又は処分の状況を把握し、必要な措置を講ずるとともに、 措置内容等報告書を知事(金沢市内の事業者にあっては、市長)に提出しなければなりません。

  • 登録の日から90日以内(特別管理産業廃棄物にあっては60日以内)に運搬終了報告又は処分終了報告を受けないとき
  • 登録の日から180日以内に最終処分終了報告を受けないとき
  • 虚偽の内容を含む報告を受けたとき

 

手続きの対象者 

  電子マニフェスト登録者

 

 提出の時期 

   規定の期間が経過してから30日以内(虚偽の内容を含む報告を受けたときは、報告を受けたときから30日以内)に、 県資源循環推進課又は金沢市ごみ減量推進課へ正本1部を提出してください。

 

窓口 事業場の所在地 電話番号

県資源循環推進課

石川県内(金沢市を除く) 076-225-1474

金沢市ごみ減量推進課

金沢市内 076-220-2521
4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。

様式のダウンロードはこちらから

5  問い合わせ先
・提出先
生活環境部資源循環推進課指導グループ
電話番号 076-225-1474、FAX  076-225-1473

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1472

ファクス番号:076-225-1473

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